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答弁本文情報

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平成二十五年一月十一日受領
答弁第七号

  内閣衆質一八二第七号
  平成二十五年一月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員渡辺喜美君提出放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渡辺喜美君提出放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の実施に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第七条に基づき策定した基本方針(平成二十三年十一月十一日閣議決定)においては、法第三十五条第一項に規定する除染実施区域について、「その区域の追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以上となる区域」を対象としており、同区域に係る土壌等の除染等の措置(法第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)の方針として、「追加被ばく線量が比較的高い地域については、必要に応じ、表土の削り取り、建物の洗浄、道路側溝等の清掃、枝打ち及び落葉除去等の除染等、子どもの生活環境の除染等を行うことが適当である。追加被ばく線量が比較的低い地域についても、周辺に比して高線量を示す箇所があることから、子どもの生活環境を中心とした対応を行うとともに、地域の実情に十分に配慮した対応を行うことが適当である。」としている。政府としては、これを踏まえ、追加被ばく線量や土地利用の状況、土壌等の除染等の措置の効果等を総合的に勘案して、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金取扱要領(以下「取扱要領」という。)において、福島県以外の県における除染事業の実施について、現時点で適切と考えられる土壌等の除染等の措置を補助金の対象となる除染事業として示しているところであり、これにより除染を推進してまいりたい。

三について

 福島県内の追加被ばく線量が比較的低い地域の一部について、地域の実情に応じて住宅の表土除去が同県の除染事業の対象とされていることについては承知しているが、同県の除染事業については、同県として追加被ばく線量や土地利用の状況、土壌等の除染等の措置の効果等を総合的に勘案し実施しているものであると認識している。

四及び五について

 政府としては、まずは、現在の取扱要領に基づく土壌等の除染等の措置により、迅速かつ効果的、効率的な除染を進めることができると考えている。



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