答弁本文情報
平成二十五年二月十九日受領答弁第一八号
内閣衆質一八三第一八号
平成二十五年二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員小池政就君提出汚泥処理の能力制限の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小池政就君提出汚泥処理の能力制限の見直しに関する質問に対する答弁書
御指摘の「産業廃棄物処理施設の処理能力への一律の規制を見直し、新たに影響評価基準を設置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、産業廃棄物の処理施設については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)において、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一定の処理能力又は規模を有する施設等を設置しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならず、都道府県知事は当該許可の申請があった場合には、当該処理施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果を記載した書類等を基に、周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされていること等を個別に判断することとしているものであり、政府としては、産業廃棄物の処理施設についてのこうした規制は妥当なものと考えている。