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答弁本文情報

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平成二十五年三月一日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一八三第二六号
  平成二十五年三月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員石川知裕君提出取調べ可視化基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石川知裕君提出取調べ可視化基準に関する質問に対する答弁書



一について

 警察庁においては、御指摘の趣旨の申入れがあったことについて、警視庁から報告を受けている。

二について

 お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、答弁を差し控えたい。

三について

 警視庁、神奈川県警察、三重県警察及び大阪府警察において、インターネットを利用した犯行予告・ウイルス供用事件の捜査に関し、コンピュータが遠隔操作される可能性があること等についての認識不足により特定の証拠を過大に評価したこと、被疑者の供述内容の吟味が不足していたこと等の問題点があった旨の検証結果を、それぞれ、報告書として取りまとめている。警察としては、これらの報告書を踏まえ、サイバー犯罪への対処能力の向上を図るだけでなく、被疑者の供述内容を多角的に吟味して捜査指揮を行うことが重要であると考えている。

四及び五について

 警察においては、被疑者の供述の任意性、信用性等について取調べ状況等の客観的な記録による的確な判断を可能とするためにはいかなる方策が有効であるかを検討するために、被疑者の取調べの録音・録画の試行を実施しているところである。当該試行は、裁判員裁判の対象となる事件及び知的障害を有する被疑者に係る事件を対象として、取調べの機能を損なわない範囲内で、実施している。



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