答弁本文情報
平成二十五年四月二十三日受領答弁第四八号
内閣衆質一八三第四八号
平成二十五年四月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員小池政就君提出過疎地域における郵便貯金の預入限度額の適用除外に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小池政就君提出過疎地域における郵便貯金の預入限度額の適用除外に関する質問に対する答弁書
郵便貯金銀行の預入限度額については、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七条において、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便貯金銀行の経営状況その他の事情を勘案して政令で定めること等とされている。ただし、同法第百八条において、他の一般の金融機関がない市町村の区域に主たる事務所が所在する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一に掲げる内国法人等については、その公共性と保有する資金が高額である状況に鑑み、預入限度額の適用が除外されている。
他の一般の金融機関がない市町村の区域に所在する個人については、このような状況にはないことから、預入限度額の制限の適用を除外することは考えていない。
なお、郵便貯金銀行においては、他の金融機関等と預金の預入又は引出し等の提携を行うこと等により、個人の預金者等の利便性の向上に努めていると承知している。