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答弁本文情報

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平成二十五年四月三十日受領
答弁第五八号

  内閣衆質一八三第五八号
  平成二十五年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小池政就君提出スマートメーター導入を促進するための措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小池政就君提出スマートメーター導入を促進するための措置に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、需要家における節電や省エネルギー行動を促す観点から、スマートメーターの普及を促進するため、平成二十四年二月にスマートメーターとエネルギーマネジメントシステムとの間のインターフェースの標準化を行うとともに、同年七月に計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百七十二号)を施行し、スマートメーターの検定手数料の引き下げを行った。現在、各電力会社は、これらを踏まえ、スマートメーターの導入を進めている。政府としては、引き続き、スマートメーターの導入等の環境整備を図りつつ、電力システム改革を進めていくことが必要と考えている。

二について

 経済産業省に設置された「スマートメーター制度検討会」においては、電気事業者のみならず、家電メーカー、通信事業者、学識経験者等の参加を得て、スマートメーターが満たすべき基本的な要件(以下「基本的要件」という。)について検討を行い、その結果を平成二十三年二月に取りまとめている。基本的要件を満たすスマートメーターについては、電気の小売業を営む者が電気の供給を行う上で必要な機能を備えていると考えており、需要家による電気の小売業を営む者の乗換えを阻害しないと考えている。なお、政府としても、引き続き、スマートメーターの仕様が電気の小売業を営む者の乗換えを阻害することのないよう注視し、必要に応じ、スマートメーターの仕様の在り方について検討していくこととしている。

三について

 経済産業省に設置された「電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議」が平成二十四年三月に取りまとめた報告書においては、スマートメーターの調達について、「効率的な調達の観点からオープンな形で実質的な競争がある入札を行うことを原則とし、料金算定プロセスにおいて、入札を経たものは、落札価格を適正な原価とみなし、入札を経ない場合においては、例えば、入札した場合に想定される価格を基準として査定を行うことが適当である。」とされている。これを受けて、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)及び原子力損害賠償支援機構は、国内外の企業から、東京電力が導入を検討しているスマートメーターの仕様に係る提案を募集し、スマートメーターの調達コストの抑制と透明性の向上の観点から、専門家の意見も聴きつつ検討を行っている。また、平成二十五年四月に電気料金値上げに係る供給約款の変更認可を受けた関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)及び九州電力株式会社(以下「九州電力」という。)は、総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会において、両電力会社が導入するスマートメーターについて、今後は、仕様を公開した上で競争入札を行うことを表明している。なお、経済産業省は、これまでの東京電力、関西電力及び九州電力の料金査定においては、スマートメーターに係る申請原価がオープンな形で実質的な競争がある入札をした場合に想定される価格に相当しないと判断し、同価格を基準として査定を行っている。

四について

 経済産業省として、主要な計量器製造事業者に確認し、関西電力が現在導入を進めているスマートメーター及び東京電力が今後本格導入を開始するスマートメーターのいずれについても、電気の周波数が異なる地域であっても、ソフトウェアの設定値の変更等を行うことで使用することは可能であると承知している。



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