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答弁本文情報

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平成二十五年五月七日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一八三第六四号
  平成二十五年五月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小池政就君提出東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効に係る立法措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小池政就君提出東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効に係る立法措置に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により生じた原子力損害(以下単に「原子力損害」という。)の被害者の方々が、原子力損害賠償紛争審査会に対し原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介の申立てをした場合に当該和解の仲介の手続が終了する前に原子力損害に係る賠償請求権が時効により消滅することを懸念して、当該和解の仲介の手続の利用をちゅうちょする可能性があることから、緊急に必要な措置として、当該和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めたものである。
 御指摘の点に関しては、まずは、原子力損害の被害者の方々の具体的な状況の的確な把握に努め、その上で、当該被害者の方々が適切な賠償を受けられるために必要な対応について検討していく考えである。



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