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答弁本文情報

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平成二十五年五月二十四日受領
答弁第七六号

  内閣衆質一八三第七六号
  平成二十五年五月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員辻元清美君提出「侵略の定義」など安倍首相の歴史認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出「侵略の定義」など安倍首相の歴史認識に関する質問に対する答弁書



一の1から5まで及び三について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成十八年十月十日内閣衆質一六五第二六号。以下「先の答弁書」という。)一から三までについてでお答えした認識及び対応と同じである。

一の6から10までについて

 国際法上の侵略の定義については様々な議論が行われており、お尋ねについては確立された定義を含めお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書五及び七の2についてでお答えしたとおりである。

四について

 国際法上の侵略の定義については様々な議論が行われており、確立された定義があるとは承知していない。
 また、御指摘の「国際的な合意に相当するもの」の意味するところが必ずしも明らかではなく、国際連合総会決議第三千三百十四号及び国際刑事裁判所に関するローマ規程(平成十九年条約第六号)に関する御指摘の改正決議が「国際的な合意」に相当するかどうかについて、一概にお答えすることは困難である。

五について

 教科用図書検定基準におけるいわゆる「近隣諸国条項」の見直しについては、現時点では決まっていない。なお、当該条項は、昭和五十七年八月二十六日の内閣官房長官談話の趣旨を受け、教科用図書検定調査審議会の答申に基づき教科用図書検定基準に加えられたものであり、こうした経緯を踏まえる必要がある。

六について

 極東国際軍事裁判所の裁判については、御指摘のような趣旨のものも含め、法的な諸問題に関して様々な議論があることは承知しているが、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、当該裁判を受諾しており、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にはない。



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