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平成二十五年六月十四日受領
答弁第九七号

  内閣衆質一八三第九七号
  平成二十五年六月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出生活扶助相当CPIに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出生活扶助相当CPIに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「生活扶助相当CPIによる比較」については、今回の生活扶助基準の見直しに当たって、物価の動向を勘案することを目的として用いた手法であり、その手法については、適切であると考えている。

二、三、六、八及び九について

 御指摘の「基準時加重相対法算式(ラスパイレス型)」は、対象となる品目について、比較する時点における品目別価格指数に基準時における品目別ウエイト(消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。以下同じ。)を品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、基準時における品目別ウエイトを合計した値で除して、消費者物価指数を算出する手法である。
 一方、お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十年平均全国品目別価格指数(平成二十年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。以下同じ。)に全国品目別ウエイト(全国の品目別ウエイトをいう。以下同じ。)を品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したものであり、平成二十三年平均生活扶助相当CPI(平成二十三年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十三年平均全国品目別価格指数(平成二十三年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。)に全国品目別ウエイトを品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したものである。
 今回の生活扶助基準の見直しに当たっては、平成二十年平均生活扶助相当CPI及び平成二十三年平均生活扶助相当CPIを比較する手法により物価の動向を勘案しているが、このような手法の統計学上の名称については、承知していない。また、御指摘の「平成二十二年基準」の品目及び品目別ウエイトを用いた理由については、可能な限り最新の消費実態を反映した物価の動向を勘案するには、御指摘の「平成十七年基準」という八年前の基準ではなく、御指摘の「平成二十二年基準」という直近の基準を用いることが適切と考えたためである。
 お尋ねの「ラスパイレス型以外で、政府が計算した前例」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お尋ねの「前例があるか無いか」についてお答えすることは困難である。
 お尋ねの「生活扶助相当CPI対象品」の品目数については、平成二十年平均生活扶助相当CPIにおいては四百八十五品目、平成二十三年平均生活扶助相当CPIにおいては五百十七品目であり、その差である三十二品目の内訳については、「ゆで沖縄そば」、「いくら」、「ポーク缶詰」、「しょうが」、「にがうり」、「とうが」、「ドレッシング」、「パスタソース」、「やきとり」、「焼き魚」、「きんぴら」、「沖縄そば」、「フライドチキン」、「フライパン」、「マット」、「背広服(夏物,普通品)」、「背広服(冬物,普通品)」、「婦人スーツ(春夏物,普通品)」、「婦人スーツ(秋冬物,普通品)」、「スリッパ」、「紙おむつ(大人用)」、「予防接種料」、「高速バス代」、「電子辞書」、「ゲームソフト」、「メモリーカード」、「園芸用肥料」、「月刊誌」、「演劇観覧料」、「音楽ダウンロード料」、「ペット美容院代」及び「洗顔料」である。
 平成二十年平均生活扶助相当CPIの算出に当たっては、御指摘の「平成二十二年に増加した三十二品目」及び御指摘の「二十四品目」については平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十年平均全国品目別価格指数が存在しないため、いずれも用いることができなかったものである。

四について

 御指摘の「平成二十年基準」の品目別ウエイトは存在しないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、御指摘の「ラスパイレス型(平成二十年は平成十七年基準の品目・ウェイトを使用)」という手法では計算していない。

七について

 御指摘の答弁は、御指摘の「四百八十五品目」だけを用いて比較することについては、平成二十年平均生活扶助相当CPI及び平成二十三年平均生活扶助相当CPIの算出において勘案する品目が同一となる一方、可能な限り最新の消費実態を反映した物価の動向を勘案するという観点からは課題がある旨を述べたものである。

十について

 お尋ねの「いわゆるコアコアCPI(食糧及びエネルギーを除く総合指数)」は、「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数」(以下「総合指数」という。)を指すものと考えられるが、平成十七年を基準年とする平成二十年の総合指数と平成二十二年を基準年とする平成二十三年の総合指数との比較を可能とするため平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データに掲載している平成十七年を基準年とする平成二十年の総合指数を平成二十二年を基準年とする平成二十年の総合指数に換算した接続指数については、平成十七年を基準年とする平成二十年の総合指数を平成十七年を基準年とする平成二十二年の総合指数で除して、百を乗ずることにより算出したものである。
 また、お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、二、三、六、八及び九についてでお答えしたとおりである。



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