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答弁本文情報

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平成二十五年六月二十一日受領
答弁第一〇三号

  内閣衆質一八三第一〇三号
  平成二十五年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員中田宏君提出日本放送協会の受信料過払い返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中田宏君提出日本放送協会の受信料過払い返還に関する質問に対する答弁書



一について

 日本放送協会(以下「協会」という。)と受信者との間で締結される受信契約は私人間の契約であることから、政府として、その個別の案件について把握する立場にないが、受信料の過払いについては、協会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第十一条に精算の手続が定められているとともに、その具体的な方法については、協会が規約の取扱細則等(以下「細則等」という。)において定めていると承知しており、お尋ねについては、協会がこれらに従って対応しているものと考える。

二について

 受信料の過払いについては、規約第十一条に精算の手続が定められているとともに、その具体的な方法については、協会が細則等において定めていると承知しており、協会はこれらに従って適切に対応すべきものと考える。

三について

 協会と受信者との間で締結される受信契約は私人間の契約であることから、受信料の過払いに係る個別の案件については、当事者の間で解決されるべきものであり、総務省としては、こうした個別の案件に対する対応については、現状では必要であるとは認識していない。



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