衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十五年八月十三日受領
答弁第一号

  内閣衆質一八四第一号
  平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄市サッカー場改修工事現場で発見された在沖米軍遺棄・埋設ドラム缶からのダイオキシン類検出及び枯れ葉剤問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄市サッカー場改修工事現場で発見された在沖米軍遺棄・埋設ドラム缶からのダイオキシン類検出及び枯れ葉剤問題に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の平成二十五年六月十三日に空のドラム缶(以下「本件ドラム缶」という。)が発見された沖縄県沖縄市に所在する土地(以下「本件土地」という。)は、国と本件土地の所有者との間で賃貸借契約が締結された昭和四十七年五月十五日から本件土地がアメリカ合衆国から返還された昭和六十二年八月三十一日までの間、嘉手納飛行場の一部として我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)によって使用されていた。このため、防衛省沖縄防衛局(以下単に「沖縄防衛局」という。)において、米軍に対し事実関係を照会するなど、本件ドラム缶が埋められていた原因の究明に向けて調査を進めているところであり、お尋ねの「使用履歴」及び「管理履歴」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、本件土地の詳細について現時点でお答えすることは困難である。

二について

 本件ドラム缶の付着物に含まれるポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)の分析を実施するに当たり、沖縄防衛局は、本件ドラム缶の付着物を汚泥廃棄物とみなし、環境省が平成二十五年二月に作成し公表した「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第1版)」に準拠して測定したものであり、その結果、本件ドラム缶に付着しているPCBの量は定量下限値である試料一キログラムにつき五十ミリグラム未満であったことから、検出されなかったものである。
 しかしながら、平成二十五年七月三十一日に委託業者から提出を受けた「旧嘉手納飛行場(25)土壌等確認調査調査報告書[考察と提案]」では、ダイオキシン類の分析結果において、本件ドラム缶の付着物に、コプラナーポリ塩化ビフェニルが確認されたことから、先に述べた定量下限値未満であるもののPCBが含まれると推定されると記載されており、沖縄防衛局としても、本件ドラム缶の付着物にPCBが含まれている可能性を認識している。
 一方、沖縄市は、本件ドラム缶の付着物を廃油とみなし、「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第1版)」に準拠して測定するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第三条第一項において環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準として、廃油については、分析の対象となる廃油に含まれるPCBの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとされていることから、さらに、微量なPCBを測定するため、環境省が平成二十三年五月に作成し公表した「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」に準拠して測定したものと承知している。

三について

 お尋ねの「使用履歴」及び「管理履歴」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、沖縄県における米軍施設及び区域の返還に当たっては、国が米側等から、当該米軍施設及び区域の土地使用の実績に関する資料等を収集しているところであり、必要に応じて、米側に協力を求めていく考えである。

四について

 本件土地の地中調査及び本件ドラム缶等の処理等については、沖縄県及び沖縄市と調整の上、適切に対応していく考えである。

五について

 お尋ねについて、政府として知り得る立場になく、お答えすることは困難である。

六について

 御指摘の「沖縄への枯れ葉剤持ち込み疑惑」については、米国政府は調査を行った結果として、沖縄において枯葉剤が荷揚げ、保管、使用若しくは埋設されたこと又は沖縄向け若しくは沖縄経由で運搬されたことを裏付ける記録は確認できなかったとしており、御指摘のような韓国における事情と同列に論ずることはできないと考えるが、政府としては、米国政府と連携しつつ、今後の対応について検討しているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.