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平成二十五年八月十三日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一八四第一一号
  平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出年金制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出年金制度に関する質問に対する答弁書



一について

 年金制度は、長期の所得保障を行う仕組みであるが、長期間にわたる社会の変化をあらかじめ見通すことは不可能であるため、平成十六年の改革で人口や社会経済情勢の変化等について一定の前提を置いた上で、おおむね百年間で収支が均衡することを定期的に確認しながら制度の運営を行う仕組みを導入した。さらに、平成二十四年六月十五日の社会保障と税一体改革に関する民主党、自由民主党及び公明党(以下「三党」という。)の合意(以下「三党合意」という。)に基づき、短時間労働者への被用者保険の適用拡大や被用者年金の一元化等の制度改正を行ったところである。政府としては、引き続き、社会経済情勢の変化等に対応し、適切な改革を行っていく必要があると考えている。
 また、平成二十一年財政検証によれば、平成六十七年に必要となる基礎年金の国庫負担額は名目で約二十六兆円と推計されているが、お尋ねの「現在より何パーセント分の税財源が新たに必要になるか」については、今後の社会経済情勢の変化等の不確定な要素も多く、現時点において一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「会社で働いているが、厚生年金に加入していない人」については、厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で使用される者又は適用事業所で使用される者であって厚生年金保険が適用されていないものを指すものと考えられるが、その数は把握していない。政府としては、厚生年金保険の適用拡大を図るとともに、厚生年金保険が適用される可能性のある事業所については、確実な適用が行われるよう、引き続き、必要な対策を講じてまいりたい。

三について

 お尋ねの「本来は、制度的に厚生年金に加入させなければならないにもかかわらず、加入できていない人」については、厚生年金保険が適用されるべき者であっていまだ適用されていないものを指すものと考えられるが、その数は把握していない。

四及び五について

 働き方の多様化の影響もあり、被用者であるにもかかわらず被用者保険の適用を受けていない者が一定程度存在している。被用者については、自営業者とは就業生活からの引退の態様が異なり、定年退職による収入の減少への備えとしての被用者年金への加入が必要との観点から、平成二十四年に成立した公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「機能強化法」という。)により、一定の条件の下で働く短時間労働者について、厚生年金保険の適用拡大を行うこととしたところである。三党合意に基づく社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の報告書においても、「適用拡大の努力を重ねることは三党の協議の中でも共有されており、法律の附則にも明記された適用拡大の検討を引き続き継続していくことが重要である」とされていることも踏まえつつ、引き続き、適用拡大について検討してまいりたい。また、適用拡大に伴う事業主負担の増加に関する激変緩和措置としては、雇用への影響等に配慮する措置を講じたところである。
 さらに、厚生年金保険が適用される可能性のある事業所について、確実な適用が行われるよう、引き続き、必要な対策を講じてまいりたい。

六について

 お尋ねの高所得者に対する年金額の調整については、今後、機能強化法の検討規定に基づく検討を行うこととしているが、その際には、三党の協議の中で保険料納付に対するインセンティブへの悪影響等への懸念が示された経緯や、国民会議の報告書等も踏まえて、適切に検討してまいりたい。



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