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答弁本文情報

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平成二十五年十月二十五日受領
答弁第六号

  内閣衆質一八五第六号
  平成二十五年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員大熊利昭君提出私立大学等改革総合支援事業等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大熊利昭君提出私立大学等改革総合支援事業等に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 お尋ねの「私立大学等改革総合支援事業」(以下「総合支援事業」という。)は、教育の質の向上等を目的とした組織的かつ体系的な改革に取り組む私立の大学及び高等専門学校(以下「私立大学等」という。)を選定し、選定された私立大学等(以下「支援対象校」という。)に対し、私立大学等経常費補助金の交付額を増額するとともに、当該改革を行うために設備の整備又は施設若しくは装置の整備が必要である場合に、それぞれ「私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金」(以下「活性化設備整備費補助金」という。)又は「私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))」(以下「施設整備費補助金」という。)を交付する事業である。
 総合支援事業は、本年度から開始した新規事業であり、選定基準を含む制度設計を新たに行う必要があったことから、本年八月五日付けで私立大学等に対する募集を開始したものであり、申請書類の提出期限については、活性化設備整備費補助金及び施設整備費補助金の年度内の着実な執行に要する期間等を勘案し、同年九月十一日に設定したところである。また、活性化設備整備費補助金又は施設整備費補助金の交付を希望する私立大学等については、別途、それぞれの補助金に係る申請書類の提出期限を同日又は同月六日に設定したものである。
 なお、同年六月五日から二十七日までの間に、全国六か所で「平成二十五年度私立大学等経常費補助金説明会」を開催し、私立大学等に対し、総合支援事業について検討中の内容を説明するなど、私立大学等における申請準備のための配慮を行ったところである。

一の(二)について

 御指摘の「九月九日(月)から十一日(水)までの三日間」とは、活性化設備整備費補助金に係る募集の開始から申請書類の提出期限までを指すものではなく、申請書類を受理する期間として設定したものであり、一の(一)についてで述べたとおり、私立大学等に対する募集は、本年八月五日から開始されている。

一の(三)について

 総合支援事業においては、一の(一)についてで述べた申請書類を本年九月十一日までに提出し、選定された全ての支援対象校に対し、私立大学等経常費補助金の交付額が増額されるため、当該申請とは別に、御指摘の「「私立大学等経常費補助(一般補助、特別補助)」にかかる部分の申請」を行う必要はない。また、総合支援事業に関して私立大学等に通知した文書については、文部科学省のホームページで公開している。

二の(一)及び(二)について

 総合支援事業については、申請を行った私立大学等の中から、「平成二十五年度私立大学等改革総合支援事業調査票」(以下「総合支援事業の調査票」という。)の点数等を考慮し、有識者から構成される「私立大学等改革総合支援事業委員会」での審議を経て、今月中を目途に支援対象校を選定する予定である。一の(一)についてで述べたとおり、支援対象校に対し、私立大学等経常費補助金の交付額を増額するとともに、改革を行うために設備の整備又は施設若しくは装置の整備が必要である場合に、それぞれ活性化設備整備費補助金又は施設整備費補助金を交付することとなっている。

二の(三)及び(四)について

 総合支援事業の調査票及びその点数配分については、支援対象校の決定後に文部科学省のホームページで公開する予定であったが、御指摘を踏まえ、本年十月十八日に公開を開始したところである。

二の(五)について

 総合支援事業の調査票に係る各私立大学等からの回答内容に関しては、支援対象校の選定後に一定数の私立大学等を抽出し、日本私立学校振興・共済事業団又は文部科学省による現地調査を行うこととしている。仮に虚偽があることが判明した場合には、補助金の返還を含め、事案の態様に応じて適切に対処してまいりたい。

三の(一)について

 御指摘の「IR」については、確立された一般的な定義があるわけではないが、文部科学省が大学を対象として実施している調査である「大学における教育内容等の改革状況について(平成二十四年度)」の調査票においては、「「IR(インスティテューショナル・リサーチ)」は、大学の組織や教育研究等に関する情報を収集・分析することで、学内の意思決定や改善活動の支援や、外部に対する説明責任を果たす活動」としている。なお、総合支援事業の調査票においては、「IR」について「学修時間・教育の成果等に関する情報の収集・分析を必須とし、単に入試や大学・法人の経営に関するものは該当しない」としている。

三の(二)及び(三)について

 総合支援事業のうち大学教育の質向上を目的とした事業類型においては、IRを専門で担当する部署を設置し、専任の教員又は職員を配置している場合には加点することとしており、専任の教員が配置されていなくても、専任の職員が配置されている場合には、加点される。また、当該教員又は職員として、御指摘の「文部科学省からの現役出向者」又は「文部科学省を退職した者」を充てることは制限されていない。

三の(四)について

 大学の教員の任用等人事に関する事項は、大学の自治の根幹をなすものであって、各大学において自主的に決定すべき事柄であるため、文部科学省としては、私立大学等に対し御指摘のような対策を求めていない。



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