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答弁本文情報

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平成二十五年十月二十五日受領
答弁第八号

  内閣衆質一八五第八号
  平成二十五年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出MV22オスプレイを使用した日米共同訓練と日米地位協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出MV22オスプレイを使用した日米共同訓練と日米地位協定に関する質問に対する答弁書



一について

 本年十月八日から十八日までの間に今津饗庭野中演習場において実施された訓練の名称は「国内における米海兵隊との実動訓練」である。同訓練においては、陸上自衛隊と米海兵隊との相互運用性の向上を図ることを目的として、射撃、市街地戦闘、部隊の輸送等に関する訓練を実施した。また、「国内における米海兵隊との実動訓練」には、訓練を実施する要員と訓練を管理する要員を合わせ、陸上自衛隊の中部方面隊の隊員四百二十九名及び米海兵隊第三海兵機動展開部隊の隊員八十六名が参加したところであり、同月十六日の訓練に二機の垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)が使用された。
 「国内における米海兵隊との実動訓練」の実施に係る我が国の予算額は約六千八百万円であるが、米側の予算額については承知していない。同訓練の実施に必要な経費については、日米両国が各々の訓練実施に係る経費を負担していることから、お尋ねのような「日米の負担割合」を事前に設定しているものではない。
 防衛省が、中国、四国及び九州地域並びにそれらの周辺海空域において同月二十五日に実施される旨公表した訓練の名称は「日米共同統合防災訓練」である。同訓練は、南海トラフ巨大地震発生時における自衛隊の活動(主に指揮所活動)を図上で演練した平成二十五年度自衛隊統合防災演習における成果について実動における実効性を検証するとともに、自衛隊と在日米軍等との連携要領の確立及び震災への対処能力の維持・向上を図ることを目的として、津波被害を想定した、海上捜索・救難、患者搬送及び孤立地域への物資等の輸送に関する訓練を実施するものである。また、「日米共同統合防災訓練」は、訓練を実施する要員と訓練を管理する要員を合わせ、陸上自衛隊の中部方面隊及び通信団の隊員約二百名、海上自衛隊の自衛艦隊、呉地方隊、教育航空集団、システム通信隊群及び自衛隊呉病院の隊員約二百十名、航空自衛隊の航空総隊及び航空システム通信隊の隊員約百名並びに自衛隊指揮通信システム隊の隊員約十名並びに米海兵隊第三海兵機動展開部隊の隊員約二十名が参加し、二機のMV二二が使用されるものである。
 同訓練の実施のための経費は、自衛隊を恒常的に維持し、訓練していくための経費として計上された教育訓練費、燃料費等の中から支出することとしており、同訓練の実施に係る予算額を抽出して申し上げることは困難であり、また、米側の予算額については承知していない。同訓練の実施に必要な経費については、日米両国が各々の訓練実施に係る経費を負担していることから、お尋ねのような「日米の負担割合」を事前に設定しているものではない。

二について

 お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条4(b)の規定に基づき合衆国軍隊が一定の期間を限って使用すべき施設及び区域に関し、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会を通じて日米両政府が締結する協定中に、合衆国軍隊が当該施設及び区域を使用している期間中に適用される日米地位協定の規定の範囲について定めることを指すものである。

三及び四について

 「国内における米海兵隊との実動訓練」を実施するに当たり、今津饗庭野中演習場の建物を日米地位協定第二条4(b)の規定の適用のある施設及び区域として米側に提供することが必要と判断したことから、御指摘の平成二十五年防衛省告示第百八十六号において、提供が決定された旨を告示しており、一方、「日米共同統合防災訓練」においては、このような提供の必要がないと判断したことから、同様の告示を行っていないものである。
 「国内における米海兵隊との実動訓練」において同条4(b)の規定の適用のある施設及び区域として米側に提供された施設及び区域については、日米間で同訓練における演習場の使用の在り方を踏まえ調整し管理したが、基本的には自衛隊が管理していたものである。

五及び六について

 日米地位協定第二条4(b)の規定の適用のある施設及び区域として合衆国軍隊が使用を許される期間及び当該使用期間における当該施設及び区域の管理の在り方については、個々の施設及び区域の態様、使用の在り方等に応じて様々であり、一概にお答えすることは困難である。

七について

 日米両政府は、平成二十四年九月十九日の「日本国における新たな航空機(MV−22)に関する日米合同委員会合意」において、日本国内の沖縄以外の場所でMV二二の飛行訓練を行う可能性を検討することとしたほか、本年十月三日付けの日米安全保障協議委員会の共同発表において、「特有の能力を備えたMV−22オスプレイの沖縄における駐留及び訓練の時間を削減する、日本本土及び地域における様々な運用への参加」等の機会を活用することを決定した旨発表したところである。こうした取組の中で、今般、「国内における米海兵隊との実動訓練」においてMV二二を使用した訓練が行われたことは、沖縄の負担軽減に資するものであると考えている。また、「国内における米海兵隊との実動訓練」においてMV二二を使用した訓練が安全に行われたことにより、改めてMV二二の安全性等が示されたと考えている。
 政府としては、引き続き沖縄の負担軽減に取り組んでいくとともに、地元の皆様に丁寧に説明することでMV二二の配備について地元の皆様の理解を得ていきたいと考えている。



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