答弁本文情報
平成二十五年十月二十九日受領答弁第一五号
内閣衆質一八五第一五号
平成二十五年十月二十九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する質問に対する答弁書
一及び二について
外務省としては、我が国国民がロシア連邦の出入域手続に従って北方四島を訪問するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきているが、同省が行っている情報収集の内容等について具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
政府としては、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域し、又は北方四島における経済活動等に従事することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。政府としては、御指摘の閣議了解に基づいて、我が国国民の北方領土への入域は、墓参、四島交流及び自由訪問の枠組みの下での訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。政府としては、今後とも、御指摘の閣議了解の周知徹底に努めていく所存である。