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答弁本文情報

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平成二十五年十一月一日受領
答弁第三二号

  内閣衆質一八五第三二号
  平成二十五年十一月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員山井和則君提出消費税増税分の社会保障充実への配分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出消費税増税分の社会保障充実への配分に関する質問に対する答弁書



一について

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)(以下「税制抜本改革法」という。)の規定により消費税率(国・地方)が十パーセントに引き上げられた場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額は、現時点で一定の仮定の下で試算すれば、平成二十九年度において十四兆円程度になると見込まれる。このうち二割程度の二・八兆円程度を御指摘の社会保障の充実に向ける予定である。

二について

 税制抜本改革法の規定により消費税率(国・地方)が八パーセントに引き上げられた場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額は、現時点で一定の仮定の下で試算すれば、平成二十七年度において八兆円程度になると見込まれる。このうち二割弱の一・三五兆円程度を御指摘の社会保障の充実に向ける予定である。

三について

 二の場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額のうち社会保障の充実に向ける金額の割合は、一の場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額のうち社会保障の充実に向ける金額の割合と異なっている。これは、それぞれの場合において、増加する消費税の収入のうち三兆円程度が基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げに要する費用並びに財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第四条第三項に規定する年金特例公債についての償還及び利子の支払に要する費用に充てられるためである。なお、これらの費用に充てられる三兆円程度を除いた上でそれぞれの場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額のうち社会保障の充実に向けられる金額の割合を計算すれば、ほぼ同様の割合となる。



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