答弁本文情報
平成二十五年十一月十五日受領答弁第五四号
内閣衆質一八五第五四号
平成二十五年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員今井雅人君提出業務改善の指示を行う場合の企業名の公表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員今井雅人君提出業務改善の指示を行う場合の企業名の公表に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「業務改善の指示」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねの「指示が解除される」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「業務改善の指示」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「指示にかかる業務改善を完全に実施した場合」及び「監督官庁のホームページ等から、企業名を削除できる手続」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般論としては、消費者被害を防止すること等を目的として行われた不利益処分について、当該処分を受けた事業者の名称を公表することは、消費者被害の防止、救済等に資するものであり、後に当該処分の原因となった違法状態等が是正されたと考えられる場合においても、必ずしも当該公表の妥当性を欠くこととなるものではないと考えられる。
消費者庁が平成二十五年四月一日に公表した「特定商取引に関する法律の規定による消費者庁長官等の不利益処分と販売業者等の名称等の公表について」における「当該販売業者等が当該指示に係る行為を繰り返す蓋然性」については、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定に基づく指示の原因となる事実、指示を受けた販売業者等の悪質性等の様々な事情を考慮して個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。