答弁本文情報
平成二十五年十一月十九日受領答弁第六二号
内閣衆質一八五第六二号
平成二十五年十一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出北方領土における日ロ共同経済活動に対する安倍晋三内閣の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出北方領土における日ロ共同経済活動に対する安倍晋三内閣の見解に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一六号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。
お尋ねについては、前回答弁書二についてでお答えしたとおりである。
お尋ねについてお答えすることは、政府の情報収集の内容等について明らかにすることになり、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
お尋ねについては、ロシア側において北方四島のいわゆる「非日本化」を進める動きがあるという認識を踏まえた発言であると承知している。
お尋ねについては、前回答弁書三及び四についてでお答えしたとおりである。
お尋ねについて、外交上の個別のやり取りに係る詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり差し控えたい。
平成十年二月二十一日に署名された「日本国政府とロシア連邦政府との間の海洋生物資源についての操業の分野における協力の若干の事項に関する協定」では、「この協定、この協定に従って行われる活動及びこの協定の実施のための措置並びにこれらに関連するいかなる活動及び措置も、相互の関係における諸問題についてのいずれの政府の立場及び見解をも害するものとみなしてはならない。」と規定されている。同協定は、北方領土問題に関する我が国の立場を損なわないことを前提として、同協定に規定する水域における我が国漁船による商業的基礎に基づく暫定的な性格を有する操業等の態様を定めている。