衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十五年十一月二十六日受領
答弁第六九号

  内閣衆質一八五第六九号
  平成二十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員杉本かずみ君提出通学路における交通安全確保のための緊急合同点検および合同点検に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員杉本かずみ君提出通学路における交通安全確保のための緊急合同点検および合同点検に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの緊急合同点検は、平成二十四年度に実施されたところであり、平成二十四年度学校基本調査によれば、平成二十四年五月一日時点で、公立の小学校の数は全国で二万千百六十六校、公立の特別支援学校の小学部の数は全国で八百八十校である。

一の2について

 お尋ねの平成二十四年八月三十一日までに緊急合同点検を実施した公立の小学校及び特別支援学校の小学部の数は、都道府県及び指定都市からの報告によれば、全国で一万九千九百五十七校である。

一の3及び4について

 緊急合同点検に係る都道府県及び指定都市からの報告によれば、平成二十四年十一月三十日時点で、危険箇所は全国で九万三千九百か所、対策必要箇所は全国で七万四千四百八十三か所である。

一の5について

 緊急合同点検の結果に基づく対策が実施された箇所については、都道府県及び指定都市からの報告によれば、平成二十五年三月三十一日時点で、全国で合計四万二千六百六十二か所である。対策の具体的内容については、教育委員会及び学校が実施する通学路の変更やボランティア等による立ち番等、道路管理者が実施する歩道の整備や路肩の拡幅等、都道府県警察が実施する信号機や横断歩道の新設等があるが、お尋ねの対策内容ごとの箇所数については、把握していない。

一の6について

 お尋ねの「点検結果や対策実施状況等」の「情報発信の媒体と媒体ごとの学校の数(内訳)」については把握していないが、国土交通省の調査によれば、平成二十五年五月三十一日時点で、千四百三十八の市区町村が、当該市区町村における一万四千七百十五校の学校に関し、インターネット等を活用し、対策必要箇所及び対策内容に関する状況を公表している。

一の7について

 緊急合同点検については、教育委員会や学校が、道路管理者や都道府県警察と連携して点検及び対策の検討を実施することとなっており、点検の結果を踏まえた具体的な道路や交通安全施設等の整備については、道路管理者と都道府県公安委員会が連携して進めている。

二の1及び2について

 文部科学省、国土交通省及び警察庁においては、平成二十五年度以降についても、平成二十四年度の緊急合同点検の実施の有無にかかわらず、全ての公立の小学校及び特別支援学校の小学部を含む学校の通学路の交通安全の確保について、地域特性に応じた課題の設定等による効果的な合同点検を定期的に実施するなどの継続的な取組を行うよう都道府県及び指定都市等に依頼しているところであり、文部科学省の調査によれば、平成二十五年五月一日時点で、公立の小学校の数は全国で二万八百三十七校、公立の特別支援学校の小学部の数は全国で八百八十八校である。

二の3について

 平成二十五年度以降に合同点検を実施する場合において、各学校等の判断により、平成二十四年度に実施した緊急合同点検の結果とは異なる新たな危険箇所又は対策必要箇所を抽出することはあり得ると考える。

二の4から6までについて

 お尋ねの「交通安全運動に従事するボランティアが、危険箇所の抽出および対策必要箇所の抽出に携われる仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省、国土交通省及び警察庁としては、通学路の交通安全の確保に向けて、地域の実情に応じ、関係者から構成される協議会等の推進体制の構築を推進している。
 また、お尋ねの「昨年度の緊急合同点検を実施した公立小学校および公立特別支援学校小学部のうち、関係者から構成される協議会などの推進体制を構築できた学校」及び「地域の交通安全活動に従事するボランティアが構成員となる協議会」の数については把握していない。

二の7について

 国において、御指摘のような物品の購入に対する補助は行っておらず、現時点において、このような補助制度を創設することは考えていない。

二の8について

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)において、手信号その他の信号により交通整理を行うことは、警察官又は同法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)にのみ認められている。また、同法において、交通整理以外の場合において車両を停止させることは、警察官にのみ認められている。
 これらの権限については、道路を通行する歩行者又は車両等に対し一定の行為を義務付けるものであり、適切に行われない場合には交通の危険を生じさせるおそれもあることから、警察官等以外の者に認めることは考えていない。

二の9について

 お尋ねの「ボランティアの交通安全運動にあたり、交通安全運動の指針となる統一的な基準(マニュアルなど)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、毎年春及び秋に実施されている全国交通安全運動については、中央交通安全対策会議交通対策本部において、運動の実施要領等を盛り込んだ全国交通安全運動推進要綱が決定されている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.