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答弁本文情報

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平成二十五年十二月六日受領
答弁第八七号

  内閣衆質一八五第八七号
  平成二十五年十二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、個別具体的な事実関係に基づき判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月二十二日内閣衆質一八五第六七号。以下「前回答弁書」という。)二についてで述べたとおり、これを明らかにすることにより、我が国の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、我が国の情報収集活動に当たっては、先の答弁書(平成二十五年十一月十二日内閣衆質一八五第三九号。以下「前々回答弁書」という。)六についてで述べたとおりである。

三について

 お尋ねについては、第三国間の事案に関するものであり、お答えを差し控えたい。

四について

 前々回答弁書三から五までについてでは、「一九六五年以降安倍晋三内閣総理大臣はじめ我が国の首脳らが、今回明らかになったドイツのメルケル首相らのケースのように、アメリカ、または他国の情報機関により通話が盗聴されていたという事例」についてのお尋ねに対して補足的に答えたものであるところ、お尋ねの点については、前々回答弁書三から五までについて及び前回答弁書三及び四についてで述べたとおり、我が国の情報能力に関わることであり、これを明らかにすることにより、我が国の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

五及び六について

 政府としては、情報漏えいに関する脅威が高まっている状況や外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われていることに鑑み、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、その漏えいを防止し、適確に保護する体制を確立するため、御指摘の「法律案」の早期成立が必要であると考えている。



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