答弁本文情報
平成二十五年十二月十日受領答弁第一〇三号
内閣衆質一八五第一〇三号
平成二十五年十二月十日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出安倍晋三内閣における外務省在外職員の住居手当に係る改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出安倍晋三内閣における外務省在外職員の住居手当に係る改革に関する質問に対する答弁書
一、三から五まで及び八について
在外職員が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給される手当である住居手当については、職員に対する研修や在外公館長への指示によりその趣旨の徹底を図ってきており、適切に使用されているものと認識している。
また、当該手当については、「在勤手当プロジェクトチーム」での検証結果を踏まえつつ、在勤手当の支給水準の客観性を向上させるため、外務人事審議会による勧告を踏まえて、その意義や必要性に照らして、必要とされる経費について十分に精査を行い、適正な額を定めてきており、厳しい財政状況に鑑み、今後とも適正な額となるよう努めていく考えである。
住居手当の予算額は、平成十六年度が八十四億千四百六十八万二千円、平成十七年度が八十一億四千六百四十九万二千円、平成十八年度が八十五億千二十万八千円、平成十九年度が九十億千四百四十二万円、平成二十年度が九十五億七百三万千円、平成二十一年度が九十億八十九万五千円、平成二十二年度が八十一億七千四百四十一万六千円、平成二十三年度が七十七億二千九百四十六万九千円、平成二十四年度が六十九億九千八百六十六万千円及び平成二十五年度が六十八億三千五百七万四千円である。
また、各年度における当該手当の予算額をその支給対象となる在外職員の人数で除した金額については、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難であるが、各年度における当該手当の予算額を在外職員の人数(当該年度の在外公館の職員定員から在外研修員等の定員を除いた人数)で除した場合の一人当たり月額は、平成十六年度が約二十三万九千円、平成十七年度が約二十三万千円、平成十八年度が約二十四万千円、平成十九年度が約二十五万千円、平成二十年度が約二十五万七千円、平成二十一年度が約二十三万六千円、平成二十二年度が約二十一万三千円、平成二十三年度が約二十万千円、平成二十四年度が約十八万四千円及び平成二十五年度が約十八万二千円である。
在勤手当は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。そのような取扱いは法令の規定に従ったものであり、妥当なものであると考える。
個々の在外職員の外交活動については様々な形があり、相手方との関係や個人のプライバシーの観点からも、お尋ねのような報告を課すことは考えていない。