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答弁本文情報

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平成二十五年十二月十三日受領
答弁第一二四号

  内閣衆質一八五第一二四号
  平成二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小池政就君提出電力システム改革に伴う競争環境の整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小池政就君提出電力システム改革に伴う競争環境の整備に関する質問に対する答弁書



一について

 「電力システムに関する改革方針」(平成二十五年四月二日閣議決定。以下「改革方針」という。)において、一般電気事業者の料金規制は、電気の小売業への参入の全面自由化後も、実際に競争が進展していることを確認するまでの間、経過措置として継続することとしている。御指摘の答弁は、改革方針の内容を踏まえ、電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号において、平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとしている一方で、同項第二号において、平成三十年から平成三十二年までの間を目途に、電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとしている旨明記していることについてお答えしたものと認識している。

二について

 御指摘の制度設計ワーキンググループの資料や平成二十五年六月二十日の答弁は、電気の小売に係る料金の全面自由化を行う前において、一般電気事業者とその他の電気事業者との間の競争条件の整備等を通じて電力市場における競争が進展していることを確認するまでの間、一般電気事業者の優越的地位を背景とした料金設定により電気の使用者の利益が阻害される事態を防ぐ趣旨から一般電気事業者に対し料金規制を経過措置として継続する一方で、一般電気事業者が規制料金とは別の小売料金を設定することも可能とすることを念頭に置いたものである。このように、一般電気事業者に対し料金規制を経過措置として継続する一方で規制料金とは別の小売料金を設定することも可能とすることにより、電気の使用者の利益が阻害される事態を防ぎつつ、電気の使用者の選択の機会の拡大と電気の小売料金の最大限の抑制を図ることが可能と考えており、改革方針の内容、御指摘の平成二十五年六月五日の答弁及び改正法の趣旨と相違するものではない。

三について

 電気事業に係る制度の抜本的な改革に関する情報提供を充実強化するための措置、卸電力取引所における電力の取引量を増加させるための措置その他必要な措置を、平成二十八年を目途に実施することとされている電気の小売業への参入の全面自由化までの間に順次講じていく考えである。



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