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答弁本文情報

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平成二十六年三月七日受領
答弁第五五号

  内閣衆質一八六第五五号
  平成二十六年三月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出NHK会長が理事に辞表提出を求めた件等に対する政府の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出NHK会長が理事に辞表提出を求めた件等に対する政府の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「「籾井発言」を正当化する旨の発言」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのような発言については、日本放送協会(以下「協会」という。)の経営委員会が本年二月二十五日付けで公表した「二月十二日経営委員会での議論について」の記載内容等により承知している。

二について

 放送機関の代表者が行った個別の発言について、政府として見解を述べることは差し控えたい。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「籾井会長の発言」について、協会の会長に意見を伝える考えはない。

四について

 本年二月二十五日の衆議院総務委員会において、協会の理事全員が、辞任届又は辞表に日付を記入せずに、協会の会長にこれを提出したという趣旨の答弁を行ったことは承知している。

五について

 御指摘の「籾井会長が理事に対して辞表を提出するよう求め、提出させたこと」については、協会内部の問題であり、見解を述べることは差し控えたい。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「籾井会長が理事に対して辞表を提出するよう求め、提出させたこと」について、協会の会長に意見を伝える考えはない。

七について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年二月二十一日内閣衆質一八六第三一号)三についてでお答えしたとおりである。

八について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年二月七日内閣衆質一八六第七号)八についてでお答えしたとおりである。



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