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答弁本文情報

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平成二十六年三月二十日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一八六第七一号
  平成二十六年三月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員中根康浩君提出所得税法の「寡婦控除」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出所得税法の「寡婦控除」に関する質問に対する答弁書



 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の寡婦控除(以下「寡婦控除」という。)は、配偶者と死別し、又は離婚した後に扶養親族を扶養しなければならない事情などに配慮して設けられたものである。
 御指摘のように寡婦控除の適用を「結婚歴のない一人親」に拡大するため同法の改正を行うことについては、平成二十五年十二月十二日に与党が取りまとめた「平成二十六年度税制改正大綱」において、「寡婦控除については、家族のあり方にも関わる事柄であることや他の控除との関係にも留意しつつ、制度の趣旨も踏まえながら、所得税の諸控除のあり方の議論の中で検討を行う。」とされたことから、政府としては与党における検討を踏まえて対応してまいりたい。
 保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき、保育費用を扶養義務者等から徴収した場合に家計に与える影響を考慮して定め徴収することとされており、その算定に当たって、「結婚歴のない一人親」について寡婦控除相当分の所得を控除する取扱いを行うことが適切かどうかについては、各市町村において判断されるものと考えている。
 なお、同法第五十三条及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十二条第三号の規定に基づく保育所運営費国庫負担金における保育所徴収金基準額は、公平性の観点から所得税及び市町村民税の課税状況に応じて算定している。


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