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答弁本文情報

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平成二十六年三月二十五日受領
答弁第七八号

  内閣衆質一八六第七八号
  平成二十六年三月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員柿沢未途君提出年金制度の財政検証と所得代替率に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿沢未途君提出年金制度の財政検証と所得代替率に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の財政検証については、現在、所要の作業を行っているところであり、当該作業が終わり次第、遅滞なくこれを公表する予定である。

二について

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)により、国民年金及び厚生年金保険については、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう給付の調整を行う仕組みを導入したところであり、財政検証とは、この仕組みの下で、専門家の意見を聴きながら設定した合理的な前提を基に将来推計を行い、財政の現況及び見通しを示すものである。財政検証の結果について、平成十六年改正法附則第二条において、次の財政検証までの間に同条第一項に規定する比率が百分の五十を下回ることが見込まれる場合には、同条第二項の規定により調整期間の終了について検討を行い、その終了等の措置を講ずるとともに、同条第三項の規定により給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずることとしている。

三について

 お尋ねの額については、平成二十一年財政検証において試算していないため、お示しすることは困難である。

四について

 お尋ねの「現役世代の平均収入」及び「名目額とともに賃金上昇率で割り引いた実質額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十一年財政検証における厚生年金の被保険者の平均手取り賃金の名目額の推計値をお示しすると、以下のとおりである。現役男子の平均手取り賃金の名目額の推計値は、二千二十年が四十五・九万円、二千三十年が五十八・七万円、二千四十年が七十五・二万円、二千五十年が九十六・二万円であり、現役女子の平均手取り賃金の名目額の推計値は、二千二十年が二十八・三万円、二千三十年が三十六・三万円、二千四十年が四十六・四万円、二千五十年が五十九・四万円である。なお、各年度の推計値は、平成二十一年財政検証における平成二十一年度の平均手取り賃金の名目額である現役男子の三十五・八万円、現役女子の二十二・一万円に、平成二十一年度から当該年度までの平成二十一年財政検証の前提として設定した手取りの賃金上昇率を乗じた額である。また、男女合わせた平均については、試算していないため、お示しすることは困難である。



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