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答弁本文情報

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平成二十六年四月四日受領
答弁第九七号

  内閣衆質一八六第九七号
  平成二十六年四月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に関する再質問に対する答弁書



一について

 外務省において把握している範囲では、特命全権大使の発言が日本政府の見解と異なるとして処分を受けた事例としては、平成二十四年六月、丹羽宇一郎中華人民共和国駐箚特命全権大使(当時)が玄葉光一郎外務大臣(当時)から注意を受けた例がある。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年三月二十日内閣衆質一八六第七三号。以下「前回答弁書」という。)三から六まで及び十から十二までについてでお答えしたとおりである。

三について

 お尋ねについては、前回答弁書七から九までについてでお答えしたとおりである。

四について

 お尋ねについては、ウクライナの主権及び領土の一体性を侵害するものであり、国際法違反であると認識している。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国としては、主要国首脳会議参加七か国と連携しながら、ロシアとも意思疎通を図り、ウクライナに関する問題の平和的・外交的な解決に向け、役割を果たしていく考えである。

六について

 政府としては、ウクライナの経済的安定のための支援の重要性については、国際通貨基金と同国政府との間で同国の経済改革に対する支援に関する協議が行われていること、また、平成二十六年三月二十四日に主要国首脳会議参加七か国首脳により発出された「ハーグ宣言」においても言及されていることなどから、国際的に広く認識されていると考えている。このような現状を踏まえ、政府として、国際通貨基金と同国政府との間で経済改革に関する合意が成立すること等を前提に、今後、最大約千五百億円の支援を行うことを表明したものである。



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