答弁本文情報
平成二十六年四月十一日受領答弁第一〇五号
内閣衆質一八六第一〇五号
平成二十六年四月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府の見解に関する質問に対する答弁書
一について
国際司法裁判所(以下「ICJ」という。)が、平成二十六年三月三十一日の判決において、第二期南極海鯨類捕獲調査は国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)第八条1の規定の範囲内では収まらないと判示したことは残念であり、深く失望しているが、我が国としては、国際社会の基礎である国際法秩序及び法の支配を重視する国家として、同判決に従うことを表明している。今後の具体的な対応については、同判決の内容を慎重に精査した上で、真摯に検討していく。
平成二十二年五月三十一日にオーストラリアが我が国をICJに提訴したことを受け、我が国はオーストラリア政府に対し、累次の機会を捉え、我が国の調査捕鯨は国際捕鯨取締条約第八条に従って公海上で実施する合法的な活動であり、我が国としても、我が国の立場を踏まえしかるべく対応していくこと等を伝えていたところであるが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは差し控えたい。
ギャレット・オーストラリア環境・遺産・文化大臣(当時)は、平成十九年十二月十九日の記者会見において、鯨を殺すことは野蛮である旨の発言を行ったと把握している。また、御指摘の「ギャレット氏は、過去に・・・計画を承認している」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。