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答弁本文情報

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平成二十六年四月十八日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質一八六第一〇八号
  平成二十六年四月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出裁判における証拠の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出裁判における証拠の扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「判決前に有力な証拠が出てきても、後から出てきた証拠を考慮せずに判決を下してしまうことがあるか」及び「なぜ後から出てきた証拠を裁判に使用しなかったのか」の意味するところが必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。

二及び三について

 検察当局においては、いわゆる検察官手持ち証拠の被告人又は弁護人に対する開示については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に従って適切に対応しているものと承知している。これらの全てを被告人又は弁護人に開示することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があることや、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があり、慎重に検討する必要があると考えている。



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