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答弁本文情報

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平成二十六年四月三十日受領
答弁第一三三号

  内閣衆質一八六第一三三号
  平成二十六年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府の見解に関する再質問に対する答弁書



一について

 「南極における捕鯨」訴訟の紛争の主題は、第二期南極海鯨類捕獲調査であり、平成二十六年三月三十一日の国際司法裁判所の同訴訟に関する判決(以下「判決」という。)は、南極海以外における我が国の取組に言及した決定を含んでいないものと認識している。

二について

 御指摘の報道があったことは承知している。また、平成二十六年四月十八日に、「今後の鯨類捕獲調査の実施方針についての農林水産大臣談話」(以下「談話」という。)を発表するとともに、鯨類捕獲調査の関係者に対して談話について説明したところである。

三について

 アイスランドやノルウェー等の他の捕鯨国とは、様々な機会を活用し、科学的根拠に基づく鯨類資源の持続可能な利用について、国際社会の幅広い理解が得られるよう、情報交換や意見交換を行ってきており、判決後も同様にこのような取組を行ってきている。

四について

 北西太平洋鯨類捕獲調査については、談話のとおりである。なお、政府としては、鯨類捕獲調査について、引き続き国際捕鯨委員会加盟国に対し、丁寧に説明し理解を求めていく考えである。

五について

 政府としては、北西太平洋において鯨類捕獲調査を実施する上で、引き続き国際捕鯨委員会加盟国に対し、丁寧に説明し理解を求めていくとともに、反捕鯨団体による妨害行為を防止するため、関係国に対し、実効的な措置をとるよう働きかけを行っていく考えである。



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