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答弁本文情報

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平成二十六年五月十三日受領
答弁第一四三号

  内閣衆質一八六第一四三号
  平成二十六年五月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出我が国邦人が北方領土に入域した際の政府の対応等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出我が国邦人が北方領土に入域した際の政府の対応等に関する第三回質問に対する答弁書



一及び四について

 お尋ねの答弁書は、外務省欧州局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。

二及び五について

 政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。

三について

 政府としては、我が国国民がロシア連邦の出入域手続に従って北方四島を訪問するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきているが、お尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

六について

 政府としては、御指摘の閣議了解や「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日閣議了解)等に基づいて、我が国国民の北方領土への入域は、墓参、四島交流及び自由訪問の枠組みの下での訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。政府としては、今後とも、これらの閣議了解の周知徹底に努めていく所存である。

七について

 御指摘の「日ロ両国の主権を互いに害さない形で・・・現地の情勢をつぶさに報じることが出来る態勢をつくること」については、ロシア連邦は、同国の法令に基づき、同国において活動する同国以外の国の報道関係者に対し認可を受けることを求めていると承知している。政府としては、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域し、又は北方四島における経済活動等に従事することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。



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