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答弁本文情報

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平成二十六年五月三十日受領
答弁第一七〇号

  内閣衆質一八六第一七〇号
  平成二十六年五月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員泉健太君提出「STAP細胞」論文に係る第三者機関による再調査及び検証実験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員泉健太君提出「STAP細胞」論文に係る第三者機関による再調査及び検証実験に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(平成十八年八月八日科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会決定。以下「ガイドライン」という。)においては、「本ガイドラインの対象とする不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造と改ざん、及び盗用である。ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない。」とされており、お尋ねの「悪質(結果が重大・・・)ではない」ことをもって、ガイドラインに定める不正行為に当たらないこととなるものではない。
 他方、お尋ねの独立行政法人理化学研究所(以下「理研」という。)が定める「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」の解釈については、ガイドラインと同義であるかどうかを含め、理研において判断されるべきものであり、政府としてお答えすることは困難である。

三について

 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)は労働契約に関する民事的ルールを明らかにするものであり、具体的な事例が同法に違反しているか否かについては裁判所において判断されるものであることから、お尋ねの点について、政府としてお答えすることは困難である。



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