答弁本文情報
平成二十六年六月二十日受領答弁第二〇八号
内閣衆質一八六第二〇八号
平成二十六年六月二十日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出TPP交渉を巡る各種報道を誤報とした内閣審議官の記者会見等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出TPP交渉を巡る各種報道を誤報とした内閣審議官の記者会見等に関する第三回質問に対する答弁書
一について
先の答弁書(平成二十六年五月二十三日内閣衆質一八六第一六二号。以下「前回答弁書」という。)一についてで「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一三六号。以下「前回答弁書」という。)二、四及び六についてでお答えしたとおりである。」と答弁したのは、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一三六号。以下「前々回答弁書」という。)二、四及び六についてで、「ブリーフィングにおける澁谷和久内閣審議官の発言については、本部のホームページに掲載されている。」と答弁したとおりであるからである。政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁しており、お尋ねの答弁書は、内閣官房において起案し、内閣官房においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
前回答弁書二から四まで及び六についてで「お尋ねについては、前回答弁書三、七から九及び十一についてでお答えしたとおりである。」と答弁したのは、前々回答弁書三、七から九及び十一についてで、「澁谷和久内閣審議官によるブリーフィングは、報道の表現振り、特に、交渉相手国の発言や交渉方針について報道を行う場合のものについては正確を期すよう報道各社に対してお願いするために行われたものである。このため、特定の報道機関又は特定の記事について具体的にお答えすること、文書による抗議を行い又は報道の訂正を求めること及び何が誤報であるかを明らかにすることは差し控えたい。」と答弁したとおりであるからである。政府としては、国会法第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁しており、お尋ねの答弁書は、内閣官房において起案し、内閣官房においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
前回答弁書五についてで「お尋ねについては、前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。」と答弁したのは、前々回答弁書五についてで、「政府として、交渉相手国に関することについて明確に説明することは差し控えたい。」と答弁したとおりであるからである。
前回答弁書七についてで「お尋ねについては、前回答弁書十についてでお答えしたとおりである。」と答弁したのは、前々回答弁書十についてで、「御指摘の記事については、本部において報道機関への対応を行っている内閣参事官が東京新聞の取材に応じた際のやり取りが記事になったものと思われる。」と答弁したとおりであるからである。政府としては、国会法第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁しており、お尋ねの答弁書は、内閣官房において起案し、内閣官房においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。