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平成二十六年六月二十四日受領
答弁第二一九号

  内閣衆質一八六第二一九号
  平成二十六年六月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員古川元久君提出中央省庁における期間業務職員の勤務環境と処遇の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古川元久君提出中央省庁における期間業務職員の勤務環境と処遇の改善に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「期間業務職員の処遇や勤務条件」に関する事務は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三条第二項又は内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項の規定に基づき、人事院又は内閣総理大臣が所掌しており、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの所掌に応じて、「期間業務職員の処遇や勤務条件」に関する制度の適切な運用を確保する責任を負っている。また、内閣総理大臣は、国家公務員法第十八条の二第二項の規定に基づき、各行政機関がその職員について行う人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどることとされている。
 なお、平成二十六年一月及び二月に、当時このような内閣総理大臣の所掌する総合調整に関する事務について内閣総理大臣を補佐すること等を所掌事務としていた総務省から各府省に対し、期間業務職員の人事管理の適切な実施や退職手当が支給される要件について、周知したところである。

二について

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に退職した期間業務職員のうち、六月を超えて勤務した者及びそのうち退職手当が支給された者の人数を示すと、厚生労働省本省においては、百五十二人及び百四十六人、外務省本省においては、七十六人及び七十六人、総務省本省においては、五十四人及び四十八人である。なお、同期間に厚生労働省本省又は総務省本省を退職した期間業務職員であって六月を超えて勤務した者のうち退職手当が支給されなかった者は、退職手当が支給される要件を満たさなかった者である。
 地方支分部局等本省以外に勤務する期間業務職員については、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから網羅的にお答えすることは困難であるが、各府省における任期一年の期間業務職員の募集において、募集に係る期間業務職員の所定の勤務時間がそもそも退職手当が支給される要件を満たすことがない場合に、退職手当を支給しない旨を記載していた例がある。また、退職手当が支給される要件を満たし得る場合があるにもかかわらず、募集において退職手当を支給しない旨を誤って記載した例もあったが、そのような募集により採用された期間業務職員についても、退職手当が支給される要件を満たす場合には、退職手当が支給される。

四について

 期間業務職員は、一会計年度内に限って臨時的に置かれる官職に就けるために任用されるものであって、その任期は業務の必要性に応じて一年以内で日を単位として決定されているものであることから、その給与は日額で定めて支給することが適当である。

五について

 期間業務職員の採用は、面接及び経歴評定その他の適宜の方法による能力の実証を経て行うことができるところ、期間業務職員の任期の更新は、特別の事情により期間業務職員をその任期満了後も引き続き期間業務職員の職務に従事させる必要が生じた場合に、当該期間業務職員の採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内において行われるものであり、採用の際に当該期間業務職員が占める官職に求められる能力の実証が既に行われていることから、客観的な更新事由を策定し、明示する必要はないと考えている。また、お尋ねの「更新」が、前の会計年度に採用されていた期間業務職員を次の会計年度において任用する行為を指すのであれば、当該行為は再度の採用であり、期間業務職員は、一会計年度内に限って置かれる官職に就けるために任用されるものであって、再度の採用が当然に予定されるものではないことから、客観的な「更新」事由を策定し、明示することや、再度の採用を前提として、客観的な項目を明示して「勤務評価」を行うことについては、慎重に検討する必要があるものと考えている。



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