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答弁本文情報

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平成二十六年六月二十七日受領
答弁第二三七号

  内閣衆質一八六第二三七号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員丸山穂高君提出柔軟仕上げ剤による香料公害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出柔軟仕上げ剤による香料公害に関する質問に対する答弁書



一について

 柔軟仕上げ剤のにおいに関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから平成二十六年五月末までに登録された平成二十五年度に受け付けた相談件数は、三百三十一件であり、そのうち、お尋ねの「相談者とは異なる他人が使用した柔軟仕上げ剤に関する相談件数」については把握していないが、商品の購入者と相談者が異なっている相談件数は二百四十二件である。また、「その他の政府関係機関」に係るお尋ねについては、「その他の政府関係機関の相談窓口」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「柔軟仕上げ剤のにおいの成分が人体に与える影響についての研究調査」が具体的にどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「柔軟仕上げ剤」は、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の規制の対象である同法第二条第一項に規定する家庭用品(以下「家庭用品」という。)には該当しない。「柔軟仕上げ剤」を家庭用品として定めることについては、これまで、平成八年九月から平成九年三月までの間に開催された当時の消費経済審議会品質表示部会化学品雑貨分科会において検討され、「柔軟仕上げ剤」に関して規制を行うべき苦情の実態がないことから、家庭用品として定めなかったものである。

四について

 御指摘の「香料公害」がどのような状況を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十五年九月十九日に、独立行政法人国民生活センターが、柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供を行うとともに、日本石鹸洗剤工業会に対し、柔軟仕上げ剤のにおいが与える周囲への影響について配慮を促す取組を行うよう要望したものと承知しており、このような取組が有効であると考えている。

五について

 お尋ねの「香料公害に関連した規制」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。



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