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答弁本文情報

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平成二十六年六月二十七日受領
答弁第二六〇号

  内閣衆質一八六第二六〇号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告に対する政府の説明等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告に対する政府の説明等に関する質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一五〇号)一についてでお答えしたとおり、先の答弁書(平成二十六年四月二十五日内閣衆質一八六第一二五号)は、法務省刑事局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものであることから、お尋ねの「法務省刑事局のどの職員が、・・・答弁内容を起案し、決裁をしたのか」を明らかにする必要があるとは考えていない。

二及び三について

 先の質問主意書(平成二十六年四月十六日提出質問第一二五号)三においてお尋ねの「右の経緯につき、政府、特に法務省、検察庁として調査をしているか」否かは公表しておらず、お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月二十七日内閣衆質一八六第一六三号)二についてでお答えしたとおり、現在再審請求審係属中の事件における公表していない捜査機関等の活動内容を裁判所に推知させることとなるため、裁判所に予断を与えるものと考えている。

四について

 先の答弁書(平成二十六年六月十七日内閣衆質一八六第二〇四号)六についてにおいて、「お尋ねの「最終的な責任を負う形で判断を下した」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでない」と答弁したのは、「最終的な責任を負う」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないためであるが、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第四条は、「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。」と規定しており、御指摘の即時抗告は、静岡地方検察庁検察官により行われたものと承知していることから、「御指摘の即時抗告は、静岡地方検察庁検察官により行われたものと承知している」と答弁したものである。

五について

 お尋ねは、仮定の質問であり、お答えすることを差し控えたい。



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