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平成二十六年十月七日受領
答弁第二号

  内閣衆質一八七第二号
  平成二十六年十月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員阿部知子君提出高校生等に対する自衛官等募集ダイレクトメール送付及び住民基本台帳情報利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出高校生等に対する自衛官等募集ダイレクトメール送付及び住民基本台帳情報利用に関する質問に対する答弁書



一の@について

 お尋ねの「適齢者情報(住基台帳の四情報)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛官、自衛官候補生等の募集に関し必要な資料として、平成二十六年度を含む直近五年間において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長から全国の自衛隊地方協力本部に提出されたもの及び全国の自衛隊地方協力本部が住民基本台帳の一部の写しの閲覧を通じて入手したものが「何名分であるのか」については、集計の作業が膨大であること及び関係する資料の保存期間が経過しているものもあることから、お答えすることは困難である。

一のAについて

 平成二十六年度を含む直近五年間における全国の自衛隊地方協力本部が発送した自衛官、自衛官候補生等の募集に係るダイレクトメールの数については、集計の作業が膨大であること及び関係する資料の保存期間が経過しているものもあることから、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの地方公共団体が発送しているダイレクトメールの数については、政府として把握していない。

一のBについて

 お尋ねの「費用対効果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、市町村の長から自衛隊地方協力本部に提出され、又は自衛隊地方協力本部が住民基本台帳の一部の写しの閲覧を通じて入手した自衛官、自衛官候補生等の募集に係る資料及びこれを用いた募集活動は、優秀な人材の確保のために重要なものであると認識している。

二の@について

 御指摘の防衛事務次官通達(平成十五年四月三日付防人二第三四四一号)は、中学生に対する個別の募集広報については、当該中学生の保護者又は当該中学生が就学する中学校の進路指導担当者を通じてのみ行うことができるとしており、政府としては、中学生本人に対する文書による直接の募集が直近五年間において行われた例について承知していない。

二のAについて

 お尋ねの「四情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中学生については、自衛官及び自衛官候補生の募集対象ではないことから、市町村の長に対し、中学生の氏名、生年月日等の情報に関する資料について提出は求めていない。
 中学生については、自衛隊地方協力本部が、必要に応じ、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を通じて入手した資料を、陸上自衛隊高等工科学校の生徒の募集に利用している。

三の@からBまで及びDについて

 自衛官及び自衛官候補生の募集に関する地方公共団体との調整に係る情報については、今後の当該募集事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

三のC及びEについて

 自衛官及び自衛官候補生の募集に関する地方公共団体との調整に係る情報については、今後の当該募集事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、個別具体的な市町村名のお答えは差し控えたい。
 また、お尋ねの「依頼をしなかった理由」及び「請求をしなかった理由」は、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百十九条の規定により当該地方公共団体が行った広報宣伝によって、当該地方公共団体から自衛官及び自衛官候補生の募集に係る資料を取得する必要がなくなったこと等である。

三のFについて

 自衛官及び自衛官候補生の募集に係る資料については、その重要性について地方公共団体から一定の理解を得ているものと考えている。引き続き、その提出につき協力を求めてまいりたい。

四の@について

 お尋ねの「都道府県及び市町村が実際に行っている募集事務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒の募集は、都道府県知事又は市町村の長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十七条に規定する法定受託事務として行っているものではなく、同法第二十九条第一項の規定により、自衛隊地方協力本部が行っているものである。なお、当該募集に関して、都道府県知事又は市町村の長が任意で協力することはあるものと承知している。

四のAについて

 自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料については、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定により提出を求めているものであり、当該資料は自衛官及び自衛官候補生の募集のために用いている。御指摘の「広報」には、防衛大学校若しくは防衛医科大学校又は陸上自衛隊高等工科学校に関する記載もあるが、自衛官及び自衛官候補生の募集に当たり、当該「広報」に応募者の便宜のため、直ちに自衛官及び自衛官候補生となる方法に加えて、所定の学校を卒業した後に自衛官となる方法をも併せて記載したとしても、自衛隊法及び自衛隊法施行令の趣旨に反するものではないと考える。

五の@について

 お尋ねの「正当性」及び「適法性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる個人の氏名、生年月日等の情報に関する資料については、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定により、防衛大臣が市町村の長に対し提出を求めることができるものと解される。

五のAについて

 自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定により自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料を市町村の長が自衛隊地方協力本部に提出することは、これらの規定に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)上に明文の規定がないからといって、特段の問題を生ずるものではないと考える。

五のBについて

 お尋ねの「市町村が適齢者を抽出して住民基本台帳の写しを閲覧させる例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求に当たっては、必要な範囲での閲覧に限定させる趣旨から、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第一条第二項第一号の規定により、「請求に係る住民の範囲」を明らかにして行っているところであり、各市町村においては、自衛隊法等の趣旨をも踏まえて、請求内容に応じ適切に対応しているものと認識している。

六の@及びCについて

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、個人情報保護に対する意識の高まりに対応するため、平成十八年の住民基本台帳法の改正により、何人でも閲覧を請求することができるそれまでの閲覧制度を廃止し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築して、国又は地方公共団体の機関についても、無条件に閲覧の請求を認めることとせず、法令で定める事務の遂行のために必要である場合に限定して、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を認めることとしたものである。
 お尋ねの「自衛隊法第二十九条第一項及び第三十五条の規定に基づく自衛官等募集事務」については、住民基本台帳法第十一条第一項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当し、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができるものと考える。

六のAについて

 お尋ねの「請求事由」については、網羅的に把握しているわけではないが、例えば、国の機関による統計調査等の調査研究がある。

六のBについて

 お尋ねの「自衛官等募集事務」は、住民基本台帳法第十一条第一項に規定する「法令で定める事務」に該当し、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求を拒否することは認められないものと考える。
 また、お尋ねの「地方自治法上の是正要求等の措置」の可否については、個別具体の事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。



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