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答弁本文情報

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平成二十六年十月二十四日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一八七第三〇号
  平成二十六年十月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出GPIFにおける年金積立金の運用リスク等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出GPIFにおける年金積立金の運用リスク等に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の「国内債券並みのリスクの維持」とは、従前から、年金積立金の運用利回りを長期金利に分散投資効果を加えて算定してきたことを指すと考えられるが、その算定の考え方は、今回の財政検証を踏まえた見直しにおいても変わっていない。なお、年金積立金の運用においては、従前から、年金財政の安定のために必要となる積立金の実質的な運用利回りを、最低限のリスクで確保することとしている。
 また、御指摘の内容は、社会保障審議会年金部会に設置された年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会が平成二十六年三月十二日に取りまとめた「年金財政における経済前提と積立金運用のあり方について(検討結果の報告)」(以下「専門委員会報告書」という。)において、「運用目標等からの下振れリスクが一定程度超えないことを新たにポートフォリオ策定の際の「許容度」として採用する」とされたことを指すと考えられるが、年金財政の安定のために必要となる年金積立金の実質的な運用利回りを最小限のリスクで確保するという考え方は変わるものではない。年金積立金の運用利回りについては、従前から、財政検証の際に、社会保障審議会において審議を行っており、今後も同審議会における議論を踏まえて対応してまいりたい。

四について

 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)における年金積立金の運用の目標は、平成二十二年三月に定められた中期目標において「今後年金制度の抜本的な見直しを予定しているとともに、年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方について検討を進めていることから、この運用目標は、暫定的なものであることに留意し、安全・効率的かつ確実を旨とした資産構成割合(以下「ポートフォリオ」という。)を定め、これに基づき管理を行うこと」とされている。専門委員会報告書においては、年金積立金の運用利回りについて「名目賃金上昇率+αで設定する」とされ、「実質的な運用利回り(α)として」一・七パーセントが示されており、これを踏まえ、今後、中期目標を定めることとしている。

五について

 御指摘の発言については、GPIFに設置されている運用委員会(以下「運用委員会」という。)における議論とは関わりがないものと理解している。なお、GPIFの基本ポートフォリオの変更は、GPIFの中期計画の記載事項の変更として、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)等の規定により、運用委員会の議を経た上で行われることとされている。

六の1について

 政府としては、お尋ねの人数については、把握していない。

六の2及び3について

 GPIFの基本ポートフォリオの変更を含む中期計画の作成及び変更については、年金積立金管理運用独立行政法人法第二十条の規定に基づき、少なくとも五年ごとに行う財政検証の結果を勘案し、運用委員会の議を経て行われるものであるところ、御指摘の発言は、財政検証を勘案して定期的に行われる基本ポートフォリオの変更について述べたものであり、誤解を招くとの御指摘は当たらないと考えている。

六の4について

 年金積立金の運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定において、専ら被保険者の利益のために行うこととされており、御指摘の発言は、専ら被保険者のために行う年金積立金の運用が、結果的に成長への投資、ひいては日本経済に貢献し、経済の好循環実現にもつながる旨を述べたものである。

六の5について

 年金積立金の運用については、デフレからの脱却、適度なインフレ環境への移行など我が国の長期的な経済・運用環境の変化に即した改革を行っていくこととしており、御指摘の発言は、この趣旨を述べたものである。

七の1について

 御指摘の一部投資家等の認識について政府としてお答えすることは困難であるが、六の4についてで述べたとおり、年金積立金の運用は、専ら被保険者の利益のために行うこととされており、引き続きこのような考え方で運用していくことについて、国民の理解を深めるよう努めてまいりたい。

七の2について

 株価形成の要因としては様々な要素が考えられること等から、GPIFに係る発言が株価にどのような影響を与えたかについてお答えすることは困難である。



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