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答弁本文情報

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平成二十六年十月三十一日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一八七第四〇号
  平成二十六年十月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出バンクーバー総領事館で不適切な経理が行われていたことに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出バンクーバー総領事館で不適切な経理が行われていたことに関する再質問に対する答弁書



一について

 外務省として、当時の在バンクーバー日本国総領事館館長であった伊藤秀樹スーダン国駐箚特命全権大使(以下「伊藤大使」という。)が、同総領事館において平成二十三年八月から九月までの間に千三百九十二カナダドル及び平成二十四年一月から二月までの間に三千三百六十九カナダドルの公金の紛失(以下「本件公金紛失」という。)が発生したことについて報告を受けた時期は、それぞれ平成二十三年九月上旬及び平成二十四年二月上旬であったと承知している。
 同総領事館が外務本省に対して本件公金紛失について報告を行わなかったことは、先の答弁書(平成二十六年十月二十一日内閣衆質一八七第一六号。以下「前回答弁書」という。)一から五までについてでお答えしたとおりである。

二について

 外務省は、平成二十六年十月三日に同省において実施された記者ブリーフにおいて、本件公金紛失を公表した。

三について

 伊藤大使は、お尋ねの内規に基づく処分を、平成二十六年七月十六日に受けた。

四について

 外務省として、同省職員に対する処分の公表に当たっては、「被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする」ことを規定した「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえて対応してきているところであり、これに沿って、同指針が作成された後に行われた同省の内規に基づく処分であって、同省として当該処分を受けた職員の氏名を公表しているものについて、同省において確認できる範囲でお答えすれば、中川幸子在ハイチ日本国大使館参事官が監督責任を問われ、同省の内規に基づく厳重注意処分を受けた後、マリ国駐箚特命全権大使に任命された例がある。

五について

 前回答弁書七についてで述べた調査(以下「本件調査」という。)は、外務省大臣官房により行われたものであり、平成二十五年八月に外務本省から在外公館に対し、手持現金の保管状況等の報告を公電で指示したところ、同年十月までに在外公館から外務本省に対し、公電で報告がなされた。本件調査についての報告書は作成されていない。

六について

 外務省として、伊藤大使を含む当時の在バンクーバー日本国総領事館関係者に対して聞き取り調査等を行ったが、本件公金紛失の原因を特定することはできなかった。



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