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答弁本文情報

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平成二十六年十一月十四日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一八七第六四号
  平成二十六年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員中根康浩君提出自動車関連税制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出自動車関連税制に関する質問に対する答弁書



一について

 自動車取得税の今後の取扱いについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「税制抜本改革法」という。)第七条第一号カの規定に基づき、平成二十五年十二月十二日に与党が取りまとめた「平成二十六年度税制改正大綱」(以下「大綱」という。)を踏まえ、見直しを行ってまいりたい。

二について

 お尋ねの「税金に税金をかける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消費税及び地方消費税の課税標準には自動車取得税に相当する額は含まれないところである。

三について

 自動車重量税は、自動車の走行が道路の損壊等や大気汚染などの多くの社会的費用をもたらしていること、また、道路等の社会資本の充実に対する要請が強いことに着目して、広く自動車の使用者に対して負担を求めるという趣旨で創設されたものであり、いわゆる道路特定財源の見直し後においても、自動車の走行が道路の損壊等や大気汚染などの社会的費用を発生させていること、また、自動車の使用者は道路整備等による利益を享受していることに変わりはなく、引き続き課税すべき理由はあると考えている。
 平成二十七年度税制改正においては、税制抜本改革法第七条第一号カの規定に基づき、大綱を踏まえ、見直しを行ってまいりたい。

四について

 軽自動車税については、税制抜本改革法第七条第一号カにおいて、自動車取得税の見直しを行うに当たり、関連税制の在り方の見直しを行い、安定的な財源を確保することとされていること、地方においては、道路、橋りょうの整備や維持管理などの財政需要も大きいこと、軽自動車と小型自動車の税負担について不均衡が指摘されていること等を踏まえ、平成二十六年度税制改正において、納税者の負担軽減にも配慮しつつ標準税率の引上げを行ったものであり、各市町村においても、既に条例改正を行うなど、実施に向けた準備を進めていることから、当該標準税率の引上げについては、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)により定められているとおり実施すべきものと考えている。

五について

 お尋ねの「環境性能課税」については、大綱において、「消費税率十%段階において、平成二十五年度与党税制改正大綱を踏まえ、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能課税(環境性能割)を、自動車税の取得時の課税として実施することとし、平成二十七年度税制改正で具体的な結論を得る。」とされており、政府としては与党における検討を踏まえて対応してまいりたい。



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