答弁本文情報
平成二十七年一月九日受領答弁第七号
内閣衆質一八八第七号
平成二十七年一月九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員奥野総一郎君提出集団的自衛権の発動に際しての「宣戦布告」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員奥野総一郎君提出集団的自衛権の発動に際しての「宣戦布告」に関する質問に対する答弁書
一の1及び2について
御指摘の答弁は、国家は、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているという国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条に規定されている集団的自衛権の内容について触れたものであり、御指摘の「集団的自衛権を発動、行使する際には宣戦布告や最後通牒が必要である」という趣旨を述べたものではない。
憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られている。御指摘のような制度が必要とは考えていないが、いずれにせよ、当該閣議決定に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備の内容等については検討中である。
お尋ねの「戦争」については、その定義が文脈によって異なり得るため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。