答弁本文情報
平成二十七年二月三日受領答弁第八号
内閣衆質一八九第八号
平成二十七年二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出請求権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出請求権に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「請求権」という用語は様々な文脈で用いられるものであり、その性質や包含する内容について一概にお答えすることは困難である。なお、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国として、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)及びその他関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、これらの条約等の当事国との間では、個人の請求権の問題も含め、法的に解決済みである。
大韓民国との間においても、御指摘のとおり、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)第二条1において、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認」しており、個人の請求権の問題を含め、締約国政府がこの規定に反する形で訴訟に関与することは認められない。