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答弁本文情報

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平成二十七年二月十三日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一八九第三五号
  平成二十七年二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員井坂信彦君提出いわゆる「老健わたり」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出いわゆる「老健わたり」に関する質問に対する答弁書



一について

 特別養護老人ホームについては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第七条第二項において、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、入所の必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならないこととされているが、御指摘の「待機期間」は、入所に際し勘案すべき事項とはされていない。
 また、特別養護老人ホームについては、介護の必要性がより高い中重度の要介護者を支える機能を重視する観点から、新規の入所者を要介護三、四若しくは五の者又は要介護一若しくは二の者であって居宅での生活が著しく困難であると認められるものに限ることとされており、これらの者については、必要に応じて特別養護老人ホームに入所できるよう、地域の実情を踏まえた施設の整備が進められているところである。

二について

 厚生労働省において把握している限りでは、各都道府県が平成二十五年十月一日時点で把握している介護老人保健施設の入所者であって特別養護老人ホームに入所申込みをしているものの数は八万九千五百六十一人であるが、御指摘の「特別養護老人ホームの入居希望者が介護老人保健施設で待機している状況や、その割合等数字」については把握していない。

三及び四について

 介護老人保健施設については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第一条の二第一項において、「入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない」としており、特別養護老人ホームとは異なる役割を担っていると考えていることから、御指摘のように「介護老人保健施設の一部を、特別養護老人ホームの待機施設として時限的に活用する」ことや「介護老人保健施設に対する介護保険制度適用の時限的、部分的見直しの対策を行う」ことは考えていない。



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