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答弁本文情報

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平成二十七年三月三日受領
答弁第九一号

  内閣衆質一八九第九一号
  平成二十七年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員井坂信彦君提出院内トリアージの診療報酬算定過誤に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出院内トリアージの診療報酬算定過誤に関する質問に対する答弁書



一の@及びAについて

 御指摘の「院内トリアージ」の実施に伴う診療報酬の算定の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その七)」(平成二十四年七月三日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「事務連絡」という。)を地方厚生局(地方厚生支局を含む。)及び都道府県(以下「地方厚生局等」という。)宛てに発出したものであり、その後においては通知等の発出は行っていない。

一のBについて

 お尋ねについては、「院内トリアージ」の実施に伴う診療報酬の算定の取扱いについて、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成二十四年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)により、管内の保険医療機関及び審査支払機関に周知徹底を図られたい旨、地方厚生局等に対し、通知したところである。その後、当該取扱いについて保険医療機関等において疑義が生じたことを踏まえ、地方厚生局等における参考資料として事務連絡を発出したものである。

一のCについて

 お尋ねの「その実施に遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。」は、診療報酬の算定に当たり保険医療機関等が留意すべき取扱いの周知徹底を図る趣旨であることに対し、お尋ねの「参考までに送付いたします。」は、診療報酬の算定に当たり保険医療機関等において生じた疑義に係る取扱いについて、地方厚生局等における参考資料として改めて周知する趣旨である。

二について

 御指摘の「院内トリアージの不正請求」及び「院内トリアージの実態の把握、調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の規定に基づき、地方厚生局長(地方厚生支局長を含む。)等は、必要があると認めるときは、関係者に対し、御指摘の院内トリアージの実施に伴う診療報酬を含めた診療報酬の算定に係る報告の徴収等を行っているところである。



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