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答弁本文情報

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平成二十七年九月十八日受領
答弁第四一二号

  内閣衆質一八九第四一二号
  平成二十七年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員原口一博君提出自衛隊が導入するオスプレイの佐賀空港配備計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出自衛隊が導入するオスプレイの佐賀空港配備計画に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、島嶼部に対する攻撃に対しては、侵攻阻止に必要な部隊を速やかに機動展開するなどして侵略を阻止・排除することとしているが、我が国の防衛力整備は特定の国を対象として行っているものではない。

二について

 御指摘の報道のような事実はない。

三について

 お尋ねの「取得する又は借り上げる予定の土地の場所及び面積」や「整備する予定の施設の種類」については、検討中であり、お答えすることは困難であるが、防衛省では、佐賀空港に隣接する土地を陸上自衛隊に導入する垂直離着陸機V二二オスプレイ(以下「V二二」という。)等の配備のための最適な候補地として選定し、現在、七百人から八百人の隊員を配置することを前提として、当該候補地において約三十ヘクタールの施設整備等を念頭に置いた具体的な検討を進めているところである。

四について

 国有提供施設等所在市町村助成交付金は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)第一項の規定に基づき、国が所有する固定資産のうち、米軍に使用させている固定資産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場並びに弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する固定資産で一定のものが所在する市町村に対し、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、当該固定資産の価格、当該市町村の財政の状況等を考慮して交付するものである。

五及び六について

 現時点において、佐賀空港へのV二二の配備のために整備する予定の施設が明らかでないことから、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「地方公共団体に対して交付される交付金・補助金等」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、一概にお答えすることは困難であるが、国有提供施設等所在市町村助成交付金以外に、防衛省が設置・管理している自衛隊の施設の周辺に位置する地方公共団体に対して交付される交付金・補助金には、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)に基づく障害防止工事の助成、住宅の防音工事の助成、移転の補償等、民生安定施設の助成及び特定防衛施設周辺整備調整交付金、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)に基づく再編交付金並びに国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)に基づく国有資産等所在市町村交付金がある。

八及び九について

 現時点において、佐賀空港へのV二二等の配備については調整中であり、自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の実態等が明らかでなく、また、当該配備のために整備する予定の施設が明らかでないことから、七についてで述べた交付金・補助金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金の対象となり得るかについてお答えすることは困難であり、また、これらの交付金・補助金についての平成二十八年度予算の概算要求においては、同空港へのV二二等の配備は考慮していない。

十について

 お尋ねの「佐賀空港を自衛隊と民間が共同使用することにより」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、陸上自衛隊に導入するV二二等の佐賀空港への配備が実現した場合、沖縄の負担軽減を日本全体で分かち合っていく観点から、米海兵隊による同空港の利用が行われることが望ましいと考えている。
 当該利用については、主として、普天間飛行場に配備されている垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)の訓練移転を想定しているが、いずれにせよ、同飛行場のキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域への移設が同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であるという考えに変わりはない。

十一について

 政府としては、MV二二の普天間飛行場への配備に際し、沖縄県をはじめとする地元の地方公共団体等からMV二二の安全性の証明等について要望されるなど、MV二二の安全性等に関して地元の皆様に強い懸念があったことを踏まえ、MV二二が実際に日本で飛行運用を行うに当たっても、その安全性を最大限に確保し、地元の皆様の懸念を可能な限り払拭できるよう、日米合同委員会(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会をいう。)等の場において様々な議論を行ってきた。
 その結果、平成二十四年九月十九日の同委員会において、MV二二の運用に係る様々な事項について、安全性を最大限確保し、地元に与える影響を最小限にとどめる観点からの具体的な措置を定めた「日本国における新たな航空機(MV−22)に関する日米合同委員会合意」を作成している。また、同合意には、MV二二を飛行運用する際の進入及び出発経路は、できる限り学校や病院を含む人口密集地域上空を避けるよう設定すること、夜間訓練飛行は、在日米軍に与えられた任務を達成し、又は飛行要員の練度を維持するために必要な最小限に制限されること、低空飛行訓練に関しMV二二は、訓練航法経路を飛行する間、地上から五百フィート以上の高度を飛行することなどの内容が含まれている。
 なお、MV二二の飛行状況については、政府として、防衛省の職員の目視による確認などにより把握に努めているところであるが、これまでのところ、同合意に違反しているものがあるとの確証は得られていない。

十二について

 陸上自衛隊に導入するV二二等の佐賀空港への配備を実施した場合における離着陸時を含む飛行経路については、有視界飛行方式で飛行する場合はあらかじめ設定された場周経路を飛行し、計器飛行方式で飛行する場合は国土交通省が定めている航空路誌で示された経路に従い飛行することとなる。離着陸回数については、年間約一万七千回の離発着が行われるものと見積もっている。
 なお、滑走路使用時間帯、訓練空域及び低空飛行訓練の有無等については、V二二等の運用の詳細が決まっておらず、現在検討中であるため、具体的なお答えをすることは困難である。
 また、普天間飛行場に配備されているMV二二の訓練移転等については、現在、米側と相談しているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十三について

 お尋ねの「運用の状況」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。また、「地元の要望を踏まえたオスプレイの運用に関する協定」は、現時点では何ら決定されておらず、お答えできる段階にないが、関係地方公共団体の要望を踏まえつつ、適切に対応してまいりたい。

十四について

 陸上自衛隊に導入するV二二等の佐賀空港への配備を実施した後においても、陸上自衛隊目達原駐屯地に配備されているヘリコプターの飛行と同様に、バルーン飛行エリア近傍における飛行を自粛し、佐賀インターナショナルバルーンフェスタの開催に影響を与えないようにしてまいりたい。



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