衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年九月十八日受領
答弁第四一三号

  内閣衆質一八九第四一三号
  平成二十七年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員原口一博君提出他国等からの原子力発電所への弾道ミサイル攻撃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出他国等からの原子力発電所への弾道ミサイル攻撃に関する質問に対する答弁書



一について

 他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、御指摘の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一四号。以下「先の答弁書」という。)一についてにおいては、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「その場合の避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか」とのお尋ねについて、「仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい」とお答えしたものである。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書一についてでお答えしたとおりである。

三から五までについて

 御指摘の「弾道ミサイルによって放射能が放出されるという事態は、想定していない」という答弁は、平成二十七年七月二十九日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における田中原子力規制委員会委員長の答弁(以下「田中委員長答弁」という。)のことと思われるが、弾道ミサイルが発電用原子炉を直撃するような事態は、発電用原子炉設置者に対する規制により対応すべき性質のものではないという趣旨を述べたものである。
 一方、ある事態が、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態又は同法第二十五条第一項に規定する緊急対処事態に該当すれば、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)等の関係法令に基づき、被害を受けた原子力事業所の外へ放出される放射性物質又は放射線による被害等への対応を含め、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置等を迅速かつ的確にとることとしており、御指摘の安倍総理の答弁は、このような前提で述べたものである。
 以上のことから、田中委員長答弁が安倍総理の答弁と矛盾するとの御指摘は当たらないと考える。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.