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平成二十七年十月二日受領
答弁第四四七号

  内閣衆質一八九第四四七号
  平成二十七年十月二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出大間原子力発電所の運転開始の目標時期の先送りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出大間原子力発電所の運転開始の目標時期の先送りに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの大間原子力発電所の運転開始の目標時期については、電気事業者である電源開発株式会社(以下「電源開発」という。)が判断するものであり、政府としてお答えすることは困難であるが、電源開発が平成二十七年九月四日に公表した「大間原子力発電所の適合性審査状況を踏まえた安全強化対策工事の時期の見直し等について」において、「審査・許認可期間の想定を踏まえた安全強化対策工事の開始は平成二十八年十一月頃、終了は平成三十三年十二月頃と見込まれます。なお、運転開始時期については引続き未定です」とされていることは承知している。なお、原子力規制委員会においては、現在、大間原子力発電所について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)に係る適合性審査を行っているところであるが、当該審査に要する期間については電源開発の申請内容や対応によるところも大きいことから、確たる見通しを述べることは困難である。

二について

 お尋ねの「当初の「経理的基礎」」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、電源開発が平成二十六年十二月十六日に提出した「大間原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(発電用原子炉施設の変更)」に係る経理的基礎については、工事に要する資金の額及び調達計画により、原子炉等規制法第四十三条の三の八第二項において準用する原子炉等規制法第四十三条の三の六第一項第二号に規定する基準に適合しているかどうかについて、原子力規制委員会において、審査を行っているところである。

三について

 政府としては、民間企業である電源開発の経営状況について述べる立場にないことから、お答えすることは困難である。また、御指摘の「何らかの財政支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点において、民間企業である個別の電気事業者の経営に対する支援を検討しているという事実はない。

四について

 原子力については、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)において、「燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる低炭素の準国産エネルギー源として、優れた安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排出もないことから、安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源である」としている。
 また、同計画において、「我が国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としている」としている。
 したがって、全炉心でMOX燃料による発電を予定している大間原子力発電所については、エネルギー政策や核燃料サイクル政策の推進の視点から、重要な原子力発電所の一つと認識している。



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