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答弁本文情報

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平成二十七年十月二日受領
答弁第四四八号

  内閣衆質一八九第四四八号
  平成二十七年十月二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出子ども被災者支援法の基本方針改定案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出子ども被災者支援法の基本方針改定案に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)第八条第一項に規定する支援対象地域(以下「支援対象地域」という。)において原子力規制庁が実施しているモニタリングの結果等から、支援対象地域が、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二十三年十二月二十六日原子力災害対策本部決定)において示された国の避難指示を解除するための要件の一つである「住民が受ける年間積算線量が二十ミリシーベルト以下であることが確実であること」を満たしていることは明らかであった。このことから、同庁は、平成二十七年六月二十四日付けの浜田復興副大臣から田中原子力規制委員会委員長に宛てた事務連絡で見解の確認を求められた案件について、復興庁に確認の上、専門的な知見に基づいて原子力規制委員会で議決をする必要のないものとして対応し、同月二十五日付けの原子力規制庁から同副大臣に宛てた事務連絡において、「現在、避難する必要性のある状況ではない」旨の見解を示したものである。

三について

 復興庁において、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(平成二十五年十月十一日閣議決定)の変更の検討を行うに当たって、支援対象地域の放射線量等を確認したところ、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故発生時と比べ、相当程度下がっていたところである。御指摘の「復興庁からの文書」は、このことに関して、専門的な知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会に、支援対象地域から避難する状況であるかどうかの科学的見地からの見解を求めたものであり、御指摘の「原子力規制庁の見解を誘導するもの」ではない。

四について

 お尋ねの「自主避難者に与える心理的な影響を含む様々な影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、変更後の「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(平成二十七年八月二十五日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、「避難指示区域以外の地域から新たに避難する状況にはなく」としていることについて、様々な意見があることは承知している。
 いずれにせよ、基本方針においては、「被災者が、いずれの地域かにかかわらず、自ら居を定め、安心して自立した生活ができるよう、法の趣旨に沿って、定住支援に重点を置きつつ、地方創生分野の取組など各施策も活用しながら、引き続き必要な施策を行っていく」こととしている。



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