答弁本文情報
平成二十八年二月十二日受領答弁第一一五号
内閣衆質一九〇第一一五号
平成二十八年二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護に関する集団訴訟の担当裁判官に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護に関する集団訴訟の担当裁判官に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の報道については承知しているが、お尋ねは個別具体的な事件を担当する裁判官の経歴に関わる事柄であることから、答弁を差し控えたい。
裁判官が担当する事件については、裁判所において判断される事柄であり、政府としてその適否についてお答えする立場になく、また、御指摘のように「法務省と裁判所の間で取り決めをすべき」とも考えていない。
裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命をはじめとする法曹間の人材の相互交流については、衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書(平成二十四年五月十一日内閣衆質一八〇第二二〇号)一から四までについてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する御指摘の「訟務検事」の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行ってきたところである。いずれにしても、裁判官の職にあった者を「訟務検事」に任命することについては、昨年四月に法務省訟務局が新設され、「訟務検事」の担当する業務が変化したことも踏まえ、その必要性に応じて適切に行ってまいりたい。