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答弁本文情報

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平成二十八年三月八日受領
答弁第一五四号

  内閣衆質一九〇第一五四号
  平成二十八年三月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出阪神大震災二十一年、東日本大震災五年経過後の被災者生活再建支援法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出阪神大震災二十一年、東日本大震災五年経過後の被災者生活再建支援法に関する質問に対する答弁書



一について

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とするものであることから、最も重要な生活基盤である住宅に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給対象とすることが適当であると考えている。
 なお、政府としては、平成二十三年二月から内閣府が主催する「被災者に対する国の支援のあり方に関する検討会」等において被災者生活再建支援制度の支援の在り方等について検討を行っているところである。

二について

 自然災害により被害を受けた者の生活の再建の支援に係る事務は、第一義的には市町村が行うことを前提としているところ、支援金は、一定の規模以上の被害が発生した場合に、都道府県の相互扶助及び国による財政援助により被災した世帯の生活の再建を支援するものとして当該都道府県が支給するものであることから、都道府県が支援金の支給義務を負い、また、国が地方公共団体に対し財政負担を行う災害を明確にする観点から、市町村又は都道府県の区域を単位として、一定数以上の世帯の住宅が全壊する等の被害が発生した自然災害をその対象としているところである。
 なお、一についてで述べたとおり、政府としては、平成二十三年二月から内閣府が主催する「被災者に対する国の支援のあり方に関する検討会」等において被災者生活再建支援制度の支援の在り方等について検討を行っているところである。



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