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答弁本文情報

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平成二十八年三月十一日受領
答弁第一六六号

  内閣衆質一九〇第一六六号
  平成二十八年三月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高井崇志君提出ぱちんこ遊技機の射幸性管理に係る規制の在り方とのめりこみ・ギャンブル依存症問題の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井崇志君提出ぱちんこ遊技機の射幸性管理に係る規制の在り方とのめりこみ・ギャンブル依存症問題の関係に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの「当該遊技機製造業者に対してはどのような罰則が適用されるか」については、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、御指摘の事実関係のみをもって一概にお答えすることは困難である。

一の2について

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十条第十項において読み替えて準用する法第九条第二項においては、都道府県公安委員会は、法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認の申請に係る遊技機の増設、交替その他の変更が法第四条第四項の基準に該当せず、かつ、法第三条第二項の規定により都道府県公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、当該承認をしなければならないと規定されている。

二について

 一般社団法人遊技産業健全化推進機構における調査結果を踏まえ、警察庁から日本遊技機工業組合に対し調査を依頼したところ、同組合から、遊技機の製造業者が法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機として出荷した遊技機の中に、出荷する時点において既に当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる遊技機が含まれていた可能性があることから、そのような遊技機について、今後、回収を進めていくとの文書による報告を受けたものである。当該文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書である。

三及び四の2について

 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第十一条第一項の規定に基づく取消し並びに同条第二項第四号に規定する報告の求め及び同項第五号に規定する検査又は質問をするか否かは、都道府県公安委員会において個別具体の事案に即して適切に判断されるものである。

四の1について

 お尋ねの「実際の遊技の結果から射幸性基準に係る遊技性能を機械的に計算し表示・監視する装置」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。



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