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答弁本文情報

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平成二十八年五月十三日受領
答弁第二五四号

  内閣衆質一九〇第二五四号
  平成二十八年五月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出TPP協定における社会事業サービス分野での影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出TPP協定における社会事業サービス分野での影響に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 我が国は、環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)附属書Uの日本国の表の留保事項十一において、社会事業サービスを記載している。TPP協定は、投資に関しては、第九・十二条(適合しない措置)2において、「第九・四条(内国民待遇)、第九・五条(最恵国待遇)、第九・十条(特定措置の履行要求)及び前条(経営幹部及び取締役会)の規定は、締約国が附属書Uの自国の表に記載する分野、小分野又は活動に関して採用し、又は維持する措置については、適用しない。」と規定しており、国境を越えるサービスの貿易に関しては、第十・七条(適合しない措置)2において、「第十・三条(内国民待遇)、第十・四条(最恵国待遇)、第十・五条(市場アクセス)及び前条(現地における拠点)の規定は、附属書Uの自国の表に記載する分野、小分野又は活動に関して締約国が採用し、又は維持する措置については、適用しない。」と規定している。
 これらの規定により、社会事業サービスについては、投資に関し、内国民待遇、最恵国待遇、特定措置の履行要求並びに経営幹部及び取締役会に関連する義務は、我が国が現在又は将来採用し、又は維持する措置について適用されず、また、サービスの提供に関し、内国民待遇、最恵国待遇、市場アクセス及び現地における拠点に関連する義務は、我が国が現在又は将来採用し、又は維持する措置について適用されない。

五について

 御指摘の政府の作成したTPP協定の日本語訳については、TPP協定の認証謄本に目次及び索引がないため、従来の条約その他の国際約束の日本語訳の作成方法を踏襲し、TPP協定の日本語訳の作成に当たっても目次及び索引を付さなかったものである。また、「環太平洋パートナーシップ協定の説明書」の作成に当たっても、従来の国会に提出する条約その他の国際約束の説明書の作成方法を踏襲した。
 また、政府は、TPP協定の内容に関する情報は全て公開し、説明会や国会等の場で詳細な説明を行ってきている。さらに、関連資料を政府のホームページに掲載する等、国民への情報提供に努めている。したがって、「政府の姿勢は不誠実ではないか」との御指摘は当たらない。



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